小郡・朝倉相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
朝倉の方より相続に関するご相談
2025年10月02日
行政書士の先生、亡くなった母の相続手続きを進めるうえで用意すべき戸籍について教えてください。(朝倉)
朝倉で同居していた母が亡くなりました。母はシングルマザーでしたし、私には兄弟もおりません。家族の死に直面することは私にとって初めてのことで、葬儀についてもどうしたらいいかわからない状況でしたが、朝倉に住む母の姉に手伝ってもらい、何とか見送ることはできました。
母の姉から助言を受け、ひとまず母名義の銀行口座だけでも相続手続きをしようと思い、先日銀行へ行ったのですが、書類不足のため相続手続きはできませんでした。どうやら、戸籍がなければ相続手続きはできないそうなのです。どんな戸籍が必要なのか、銀行の窓口で説明されたのですが、その場ではいまいち理解できませんでした。行政書士の先生、相続手続きで用意すべき戸籍について教えていただけますか。(朝倉)
被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍と、相続人の現在の戸籍をご用意ください。
相続手続きを進めるにあたって用意する戸籍は、相続のご状況によって異なりますが、朝倉のご相談者様のケースでは以下の戸籍が必要と考えられます。
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの一連の戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)
- 相続人の現在の戸籍謄本(相続人全員分)
相続手続きに戸籍が必要な理由は、相続人が誰であるかを証明するために必要だからです。
結婚等の理由により、多くの方が戸籍を移動した経験があると考えられます。それゆえ、相続では被相続人の亡くなった時点の戸籍からさかのぼり、出生時の戸籍まで集める必要があるのです。
被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍を集めることで、被相続人の父母、兄弟姉妹、配偶者、子の有無が確認でき、誰に相続権があるのかをはっきりさせることができます。戸籍にて相続人をはっきりさせなければ相続手続きを進めることはできませんので、お早めに取得するようにしましょう。
従来は過去に戸籍が置かれていた市区町村窓口すべてで戸籍を請求しなければならなかったのですが、戸籍法の一部改正により、戸籍の広域交付制度が開始されています(2024年3月1日~)。この制度により、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍を請求することが可能になりました。広域交付制度は本人、配偶者、子、父母などであれば利用できますので、朝倉のご相談者様は亡くなったお母様の戸籍を一括で取得することができます。
戸籍の収集以外にも、相続にはさまざまな煩雑な手続きを行う必要があります。相続手続きについては専門家に代行を依頼することも可能ですので、ご自身の相続手続きに不安がある方は、ぜひお気軽に相続の専門家にご相談ください。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、朝倉の皆様に向けて相続に関する初回無料相談会を実施しております。朝倉にお住いの方はぜひお気軽に小郡・朝倉相続遺言相談センターへお問い合わせください。