朝倉の方より相続手続きに関するご相談
2024年10月03日
亡くなった父の相続手続きで必要な戸籍について、行政書士の先生に教えていただきたいです。(朝倉)
先日、朝倉の実家で一人で暮らしていました実父が亡くなったため、相続手続きを進めている最中です。私は実家と同じ朝倉市内でひとりで暮らしており、兄弟がおらず、母も数年前に亡くしておりますため相続人になるのは私一人になるかと思います。しかし先日、朝倉市内の銀行へ手続きへ向かった際に、父が亡くなったことを証明する戸籍と私の現在の戸籍のみでは書類が不十分であると言われてしまいました。他の必要な戸籍についてはどのように取得していけばよいのでしょうか?行政書士の先生におうかがいしたいです(朝倉)
相続手続きの際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在の戸籍を用意する必要があります
相続の手続きを進めるにあたり、必要となる基本的な戸籍は以下になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
「被相続人の出生から死亡までの戸籍」には、被相続人(ご相談者様の場合はお父様)のご両親の情報、兄弟が何人いるのか、配偶者は誰なのか、子供は何人いるか、お亡くなりになられたのはいつなのかといった情報が記録されています。この戸籍の情報から、お父様がお亡くなりになった時点での相続人(配偶者はご存命なのか、他に子供はいないのか等)について確認をすることができます。
仮にですが、この戸籍の情報からお父様に認知している子や養子がいた場合は、ご相談者様以外にも相続人が存在する可能性がありますので、戸籍の取り寄せは早めにとりかかることをおすすめいたします。
なお、2024年3月1日からは戸籍の広域交付が開始されています。この制度により、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書等を請求することが出来るようになりました。いままで各市区町村ごとに取り寄せなければならなかった戸籍が、一か所の市区町村窓口で揃えることができます。(ただし、この広域交付制度を利用できるのは本人、直系尊属(親、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)、配偶者に限られ、兄弟姉妹や代理人は利用できません。)
戸籍はさまざまな種類があるため、戸惑うことも多いと思われます。また、相続手続きは戸籍を収集するほかにも複雑な手続きが多くあり、中には期限のある手続きもあります。専門的な知識を要することも多くありますので、手続きが難しいと感じたり中々進まないという方は、是非一度相続の専門家へご相談ください。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは相続の専門家による初回完全無料相談を実施しております。小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町周辺にお住いで相続についてのお悩みの方は、どうぞお気軽に小郡・朝倉相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
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