小郡の方より相続に関するご相談
2025年07月02日
行政書士の先生、私には前妻がいますが、相続の際に関係してきますか?(小郡)
私は小郡在住の男性です。私の身に万が一のことがあった時の相続のことで、お尋ねしたいことがあります。小郡に越してきてまもなく30年が過ぎようというところですが、私は小郡に住む前にとある人と結婚していました。その前妻とは離婚が成立して今はもう関わり合うこともなくなりましたが、私が亡くなったときに相続に関係してくるのかどうかが疑問です。
前妻との間には子どももいませんし、相続には関係してこないのではないかとは思うのですが、もし前妻が財産を相続しないのであれば、私の財産を相続するのは誰になるのでしょうか?私の希望としては、現在小郡で一緒に暮らしている内縁の妻に財産を引き継いでほしいのですが、その希望が叶うかどうかも併せて教えていただきたいです。(小郡)
離婚した前妻は相続人になることはありません。民法で定められた法定相続人についてご紹介いたします。
結論から申し上げますと、前妻の方と離婚が成立していて婚姻関係が終了しているのであれば、相続に関係してくることはありません。また、小郡で現在同居されている内縁の奥様についても、法律上の配偶者ではないため相続権がありません。
民法で定められた法定相続人(相続する権利を有する人)は以下のようになります。
- 被相続人の配偶者は常に相続人 ※法律上婚姻関係にある配偶者。事実婚は対象外。
- 第一順位:子(孫) 直系卑属
- 第二順位:父母(祖父母) 直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹(甥姪) 傍系血族
第一順位に該当者がいる場合は、第一順位の人が法定相続人となり、第二順位以下の人は法定相続人にはなりません。第一順位に該当者不在の場合は、第二順位の該当者が法定相続人になります。第二順位にも該当者がいない場合は、第三順位の該当者が法定相続人になります。
小郡のご相談者様のご希望は、内縁の奥様に財産を贈りたいということでした。法定相続人以外の人に財産を贈りたいのであれば、生前の内に遺言書を作成しておくことが大切です。遺言書の中で、内縁の奥様への遺贈(遺言をとおして財産を贈ること)のご意思を表明すれば、小郡のご相談者様の希望が叶うでしょう。
遺言書に沿って手続きが確実に執行されるためにも、手続きを率先して行う”遺言執行者”を遺言書の中で指定しておくこと、また、より安全性の高い”公正証書遺言”にて遺言書を作成することをおすすめいたします。
遺言書を作成しないと、内縁の奥様が財産を受け取れる可能性は非常に低くなると考えられます。法定相続人ではない内縁の奥様が財産を受け取るためには、まず法定相続人に該当する人がいないこと、そのうえで”特別縁故者に対しての財産分与制度”によって内縁の奥様が”特別縁故者”として認められる必要があります。小郡のご相談者様の逝去後に内縁の奥様が家庭裁判所へ申し立てを行わなければならず、非常に手間のかかる手続きとなるうえ、特別縁故者として認められるかどうかは家庭裁判所の判断次第です。可能性の低い方法をとるよりも、先ほどお伝えした遺言書作成のほうが安心ではないでしょうか。
小郡・朝倉相続遺言相談センターは相続・遺言の専門家として、小郡の皆様にとってご納得のいく相続になるようお手伝いいたします。初回のご相談は完全無料ですので、小郡の皆様はどうぞお気軽にお問い合わせください。