小郡の方より相続に関するご相談
2024年09月03日
行政書士の方に伺います。遺産を相続する場合の不動産を均等に分ける方法を教えてください。(小郡)
先月小郡の父が亡くなり、相続人である私と妹の二人で相続手続きをすることになりました。父は小郡出身で、実家で一人暮らしをしていましたが、晩年は小郡市内の病院に入退院をくり返していました。私は小郡に住んでいますが、妹は結婚を機に他県に引っ越したこともあり、父の面倒は私が看ていました。遺品整理の際に父の遺産を調べたところ、財産と呼べるものは小郡の自宅と小郡郊外の空き地くらいで、現金は病院への支払いや葬儀等の支払いであまり残っていません。遺産が不動産だけの場合の分け方について教えてください。(小郡)
遺産相続における不動産の分配方法についてご説明します。
相続が発生したらまずは、故人(被相続人)が遺言書を遺していないか探してください。遺産分割において、遺言書は非常に重要な役割を持っています。相続が開始されると被相続人の財産は相続人の共有財産となるため、均等に分割する必要があります。遺言書がある相続では、遺言書の内容通りに遺産分割を行えばいいので、遺産分割について話し合う必要はありません。もしご相談者様のお父様が遺言書を遺していらした場合は、その指示に従ってください。
遺言書がなかった場合は、遺産の分け方について話し合います。このことを遺産分割協議といいます。ご相談者様と妹様のお二人が納得のいくまで話し合いましょう。
遺産が現金などその価値がすぐにわかる場合は分割しやすいですが、不動産等、そのままでは価値が分からないものに関しては下記のように分割します。
【現物分割】
遺産をそのまま割り当てる方法です。ご相談者様の場合は、1人がご自宅、もう1人が空き地といった分け方になります。それぞれの不動産の評価が異なるため、内容的には不平等ではありますが、相続人全員が納得すればスムーズな相続です。
【代償分割】
特定の相続人が遺産を相続して、その方が他の相続人に対して法定相続分に満たない分を、代償金ないし代償財産で支払うことで均等化する方法です。この方法は、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに効果的ですが、相続した方は代償金を用意しなければなりません。
【換価分割】
遺産の不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法です。不動産を手放してもいいという場合に効果的です。
いずれの場合でもまずは、遺産の不動産の評価(価値を調べる)を行いましょう。
小郡・朝倉相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、小郡エリアの皆様をはじめ、小郡周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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