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小郡市

小郡の方より相続についてのご相談

2024年05月07日

相続手続き 小郡市

なるべく手間をかけずに相続手続きを終えたいのですが、遺産分割協議書の作成は省略しても問題ないのか、行政書士の先生にお伺いしたい。(小郡)

遺産分割協議書について行政書士の先生に質問があります。私は小郡在住の40代男性です。小郡の実家で暮らしていた父が先日亡くなりましたので、現在相続手続きを進めています。
小郡の自宅で遺品整理をしましたが遺言書らしきものは見つかりませんでした。父が遺した財産は、小郡の自宅、預貯金が数百万ほどです。母は他界しておりますので、相続人は私と弟の2人だけで、どちらが何を相続するかについてはある程度話がついています。相続について今後弟と揉めることもないでしょうし、遺産分割協議書の必要性をあまり感じないのですが、遺産分割協議書の作成は省略しても問題ないでしょうか?私も弟も日中は仕事がありあまり相続手続きに時間が取れないため、できるだけ手間を省きたいと思い質問させていただきました。(小郡)

遺産分割協議書は相続手続きのためにも、今後の安心のためにも作成がおすすめです。

遺産分割協議書は、「遺産をどのように分け合うか」について、相続人全員が合意した内容を取りまとめた書面のことで、相続人全員が書面に署名捺印することで完成します。

遺言書が遺されている場合、相続では原則として遺言内容が優先されますので、遺言の指示内容に従って相続手続きを進めます。それゆえ、相続人全員で遺産分割について話し合う必要もなく、遺産分割協議書を作成する必要もありません。

しかしながら今回の小郡のご相談者様のように遺言書がない相続の場合は、相続人全員による遺産分割協議を行い、協議により決定した内容をもとに遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更など相続手続きの際に活用しますので作成しておきましょう。

【遺産分割協議書の活用場面 ※遺言書が無い相続の場合】

  • 相続税申告
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 金融機関での手続き
    ※手続きの際に遺産分割協議書の提示は必須ではありませんが、預貯金口座が多い場合は、遺産分割協議書を提示することでその都度所定の用紙に相続人全員が署名捺印する必要がなくなり、手間を省けます。
  • 相続人同士のトラブル発生時

相続手続きを円滑に進めるためだけでなく、将来的な相続人同士のトラブル回避にも遺産分割協議書は役立ちます。相続では大きな額の財産が動く機会となります。一旦話し合いが落ち着いたと思っても、あとになって意見の食い違いが生じたり、当初の内容とは異なる意見を後になって主張されたりという可能性も否定できません。日ごろから仲の良い親族同士でも、相続トラブルによって亀裂が生じてしまったケースも少なくないのが実情です。後々のトラブル回避のためにも、遺産分割協議書があると安心です。

相続手続きは煩雑なものも多いですが、相続の専門家が代行することも可能です。日中お忙しい小郡の皆様は、相続の専門家に対応を依頼することも是非ご検討ください。

小郡・朝倉相続遺言相談センターでは小郡の皆様に向けて初回無料相談を実施しております。小郡の地域事情に詳しい行政書士が、相続に関するさまざまなお悩みにお答えいたしますので、是非お気軽にお問い合わせください。

小郡の方より相続についてのご相談

2024年02月05日

相続手続き 小郡市

実の父の再婚相手が亡くなりました。私も相続人になるのか行政書士の先生に伺いたいです(小郡)

先日、小郡で暮らす父の再婚相手(Aさん)が亡くなりました。

私の実母は幼少期に亡くなっており、私が20歳の時に父はAさんと再婚しました。正直なところその時点で私自身も家を出ていて、深い交流があったわけではありませんが、Aさんはとても気さくな方だったので、母親というより姉のような存在として慕っていました。

Aさんには連れ子がおり、小郡にて父とAさんと3人で暮らしていましたが、今後もそのまま父と一緒にいるようです。Aさんの意思もありAさん自身が築いてきた財産についてはその子の将来のために使いたいので、相続は諦めてほしいと父に言われました。

正直なところ、Aさんの財産を受け取りたいという思いはなく、むしろ連れ子に渡してほしいと考えているのですが、そもそも私は相続に関係する立場なのでしょうか。

父は私も相続人であると思い込んでいるようなのですが、行政書士の先生に正しいことを教えてもらいたいです。(小郡)

Aさんと養子縁組していなければ、ご相談者様は相続人にあたりません。

ご相談内容を見る限り、今回のケースでは、ご相談者様は再婚相手の方の相続人ではない可能性が高いかと思われます。

民法には法定相続順位というものが定められており、配偶者は常に相続人、その他の相続人は相続順位が上位の方がいない限り法定相続人となります。今回のケースでは第一順位の子や孫である実子の連れ子の方がいるので、お父様と連れ子の方は相続人で確定です。ご相談者様が相続人となるのはAさんと養子縁組を行い養子となっている場合においてのみになります。

再婚されたのが20歳のころであったとのことなので、おそらく養子縁組を行うとすればその頃になるかと思いますが、成人が養子になるには、養親か養子の両方が自署押印をして養子縁組届の届出をする必要があるため、ご自身の記憶にあるはずです。不確定な場合でも戸籍を確認すれば養子であるかは確認できます。

養子でない限り、相続には関係しませんのでお父様にお伝えください。

小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、小郡を始め小郡近郊の皆さまから相続に関するご相談を沢山いただいております。個々の相続について親身にお話を伺い、丁寧に対応いたします。小郡周辺地域にお住まい、または小郡周辺地域にお勤めの方で相続についお困りの場合には、小郡・朝倉相続遺言相談センターまでご相談ください。

初回のご相談は完全無料です。お気軽に小郡・朝倉相続遺言相談センターの無料相談へとお立ち寄りください。皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。

小郡の方より相続に関するお問い合わせ

2023年12月04日

相続手続き 小郡市

父の遺産が自宅のみの相続について、兄弟で均等に相続をする方法がわかりません。行政書士の先生にお話しを伺いたい。(小郡)

父の相続手続きをすすめたいのですが、手続きが必要な遺産が小郡にある実家と郊外にある駐車場のみです。母は既に他界していますので、相続人は私と弟の2人のみです。

生前、父は小郡の実家で一人で生活をしており、私は結婚をして家をでましたが車で数十分の距離に住んでいましたので、頻繁に様子を見に行っていました。弟も就職を機に小郡から離れていますが、よく連絡を取り合っていますので仲は悪くないと思います。

父の遺産が不動産のみで現金のように半分にわけることができないため、どのように相続手続きをすればいいのか分からずにいます。できればこのまま、私か弟が実家に引っ越して引き継いでいければいいなと思っています。行政書士の先生、詳しいお話しを聞かせてください。(小郡)

不動産を相続する場合でも、不動産を手放すことなく相続人で分配することができます。

相続のお手続きの前に、まずはお父様が遺言書をのこされていないかどうか、今一度ご実家を探してみましょう。相続において遺言書の有無がその後の遺産分割を大きく左右しますので、必ず確認しましょう。遺言書があった場合には、その内容に従い手続きを行いますので遺産分割協議は行いません。

今回のご相談では遺言書についてはお話しされていませんので、こちらでは遺言書のない相続手続きについてを説明いたします。

被相続人の遺産は、亡くなった時点より相続人全員の共有財産となります。ですから遺産分割を行い、各相続人へとどれをどのくらい相続するかという話し合いを行います。
今回は、ご相談者様は不動産を売却する予定はないということですので、二つの方法をご紹介します。

【現物分割】
遺産をそのままの形で分割する方法です。今回のケースですと、ご相談者様がご自宅、弟様が駐車場を相続する、といった形になります。相続人全員が分割内容に納得すればスムーズな遺産相続になります。ただし、不動産の評価額が全く同じとはいかないため不公平が生じる可能性もあります。

【代償分割】
相続人のうちの一人、もしくは何人かが遺産を相続して、残りの相続人へ代償金ないし代償財産を支払う方法です。この方法ですと、不動産を売却することなく遺産分割を行うことができるため、遺産となっている自宅に相続人が現状住んでいる場合などに有効な方法といえます。ただし、財産を相続した側が代償金として他の相続人へと支払う額の現金を持ち合わせている必要があります。

そのほかに【換価分割】といい、遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法もあります。

今回のケースでは、まずはお父様のご自宅と駐車場の評価(価値を調べること)を行い、その後に遺産分割についてご兄弟で話し合いをされることをお勧めします。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、相続手続きについて小郡の皆様に分かりやすくご説明できるよう、専門家による無料相談の場をご用意しております。また、相続手続きだけではなく、相続全般に精通した専門家が小郡の皆様のお困り事に丁寧に対応をさせていただきます。小郡で相続手続きができる事務所をお探しの皆様、所員一同ご連絡を心よりお待ち申し上げております。

お手続きの方法や内容を、相続に不慣れな方でも分かりやすいよう解説します。

相続の基礎知識について

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3

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ご相談内容に基づいて、具体的な手続きや方法をご案内いたしますが、ご依頼いただくかどうかは、ご自身の意思によって決定していただくことができます。弊所を後にしてから、信頼できる方々と十分にご相談いただき、慎重に判断してください。どうぞ慎重にご検討ください。

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