小郡・朝倉相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
小郡の方より遺言書に関するご相談
2026年03月02日
母の直筆の遺言書を発見した場合どうしたら良いのか、行政書士先生にご相談です。(小郡)
私は小郡に住む者ですが、私の母が先日逝去いたしまして、その相続の件に関してご相談です。
亡くなって母の住んでいた小郡の実家を片付けておりましたら、母の引き出しから母の遺言書と思しき封がされた封筒が見つかりました。封筒に書かれた文字は母の文字で間違いないですし、母が自筆で書いた遺言書だと思います。何が書かれているかは分かりませんが、母の遺した遺言書であれば大切なものですから、中身を早く確認したいです。
しかし、私一人で確認するのはまずいのではないか…と、ふと心配がよぎったものですから、取り急ぎ行政書士の先生に念のためご連絡させていただきました。(小郡)
自筆遺言書の開封は、家庭裁判所で検認をうけましょう。
小郡・朝倉相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。
遺言書が遺されている場合は、民法で決められた法定相続よりも遺言内容が優先されるという考えが基本です。ですから、お母様が用意されたこの「自筆証書遺言(以下遺言書)」についても内容を確認する必要があるのですが、勝手に開封する事は認められません。遺言書の開封には家庭裁判所での検認手続きが必要です。※但し、自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となった2020年7月からは、法務局で保管された自筆遺言証書についてはこの検認手続きは不要です。
基本的に検認手続きを受けずに開封をしてしまいますと、民法で5万円以下の過料に処する事が定められています。もしもご自宅などで自筆証書遺言を発見した場合には、勝手に開封はせずに家庭裁判所で検認手続きを受けましょう。
家庭裁判所はその検認によって遺言書の形状・訂正等・検認の日における内容を明確にします。遺言書の存在と内容を相続人が確認する事により偽造防止にも役立ちます。
家庭裁判所で遺言書の検認手続きを行うためには提出する戸籍等を集めましょう。検認が終了した遺言書には検認済証明書が付けられますので、その遺言書によって相続の手続きが始められます。なお、相続人が全員揃わなくても検認手続きは行われますが(申立人は参加が必須)、検認を経ていない遺言書ではその後の各種手続きや名義変更などが行えません。遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害しているのであれば、該当の相続人は遺留分については取り戻すことができます。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、小郡の皆様の遺言書作成についてサポートを行います。ぜひ初回の無料相談をご活用ください。遺言書のお手伝いから相続全般の事柄まで幅広くお手伝いさせて頂きます。小郡の皆様からのお問い合わせを小郡・朝倉相続遺言相談センターの所員一同お待ち申し上げております。