小郡・朝倉相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
小郡の方より遺言書に関するご相談
2025年08月04日
父の直筆で作成された遺言書を見つけた場合どうすればよいのか行政書士の先生にお伺いしたいです。(小郡)
私は小郡に住む主婦です。先日父が小郡市内の病院で亡くなりました。無事葬儀を終え、父が住んでいた小郡の実家の遺品整理をしていました。すると父が直筆で作成したと思われる遺言書を見つけました。遺言書は封がされていますが、封筒に書かれている文字は父の直筆です。遺言書はまだ開封していませんが、相続人が集まる際に開封して中身を確認したいと思っています。遺言書には相続財産についてどう書かれているのかは分かりませんが、父の意思を尊重した相続にしたいと考えています。相続人が全員揃えば遺言書を開封しても問題ないでしょうか。(小郡)
遺言書(自筆証書遺言)を発見した場合、家庭裁判所での検認を行う前に開封してはいけません。
遺言書がある場合の相続では基本的には遺言書の内容が優先されるため、遺言書に記載のある通りに相続手続きを行います。発見されたお父様が直筆で遺された遺言書は自筆証書遺言です。自筆証書遺言は家庭裁判所での検認の手続きを行う必要があり、検認前に勝手に開封することはできません。
※ただし、2020年7月より法務局で自筆証書遺言書の保管を行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。
検認を行わずに遺言書を開封してしまった場合、民法では5万円以下の過料に処するとされています。自筆証書遺言を発見したら、開封せずに家庭裁判所で遺言書の検認の手続きをしましょう。家庭裁判所での検認では遺言書の形状や訂正等について、検認の日における遺言書の存在と内容を明確にします。遺言書をその場で初めて開封するため、中身の偽造を防ぐことができます。
家庭裁判所の検認に必要な戸籍等を用意し、手続きを行います。
遺言書の検認を終えると、検認済証明書が添付されますので、遺言書の内容の通りに手続きを行います。
家庭裁判所での検認は申立人以外の相続人が全員揃っていない場合でも行われます。検認を行わなかった場合、基本的には遺言書の記載に従って不動産の名義変更などの各種相続手続きを進めることはできません。
万が一、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する内容であった場合には、その相続人は遺留分を請求できる権利があります。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、小郡で遺言書に関するご相談に対応いたします。小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、生前の相続対策や遺言書の作成など、小郡の皆様の相続を親身にサポートいたします。まずは初回の無料相談を気軽にご利用ください。小郡・朝倉相続遺言相談センターの専門家が小郡にお住いの皆様の相続全般を幅広くサポートいたします。