小郡・朝倉相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
朝倉の方より相続に関するご相談
2026年01月06日
離婚した妻は相続人になるのか行政書士の方に伺います(朝倉)
朝倉在住の50代の者です。私は10年ほど前に朝倉出身の妻と離婚をしています。現在は籍を入れていない女性と朝倉で暮らしていますが、いずれの方との間にも子供はいません。
数か月前に母が亡くなり相続手続きをしたのですが、私に何かあった場合は前妻も相続人になるのかどうかが気になっています。今一緒に暮らしている女性ならまだしも、前妻に私の財産がいくとなると困るので教えていただきたいです。また、私が亡くなった場合の相続人は誰になるか併せて教えてください。(朝倉)
離婚した方は相続人ではありません。
結論から申し上げますと、ご相談者様の相続時において正式に離婚している前の妻は相続人とはなりません。
前妻との間にお子様がいらっしゃる場合にはそのお子さんが相続人となりますが、いらっしゃらないようですので、前妻の関係者には相続人はいない事になります。ただし、現在朝倉で生活を共にしていらっしゃる方も相続人ではないため、今のままでは内縁の妻にも何も残せないご状況です。
もし、ご相談者様の相続時に現在の内縁の妻に財産を渡したいというお気持ちをお持ちの場合には生前対策を行いましょう。
遺産を相続する権利を持つ「法定相続人」についてご説明します。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
- 上位の順位の方がいない、または既に死亡している場合に次の順位の人が法定相続人となります。
ご相談者様の相続において、上記に該当する者がいない場合には、内縁の妻が裁判所へ「特別縁故者に対しての財産分与制度」の申立てを行い、裁判所が認めることで内縁の妻が財産の一部を受け取ることができる場合があります。もし、裁判所が認めなければ内縁の妻は財産を受け取ることができませんので、ご相談者様がお元気なうちに、遺言書で内縁の妻へ遺贈の意思を主張しておくといいでしょう。遺言書を作成する際は、様々なルールがありますので、法的により確実となる「公正証書遺言」で作成することをおすすめします。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、朝倉のみならず、朝倉周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。小郡・朝倉相続遺言相談センターでは朝倉の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、小郡・朝倉相続遺言相談センターでは朝倉の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
朝倉の皆様、ならびに朝倉で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。