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相続人に未成年者がいる場合の遺産分割

未成年者の遺産分割

未成年者は、相続人であっても本人が法律行為を行うことができません。相続人の中に未成年者がいる場合には、特別代理人を立てて遺産分割協議を行います。

未成年者が法律行為を行う際、通常であれば法定後見人である親権者が代行します。しかし、相続手続きにおいては、法定後見人である親もまた相続人となっているケースがほとんどです。

そのため、利益相反行為(互いに利益が相反する行為)とならないように、未成年者には特別代理人を立てて、特別代理人が遺産分割協議に参加する形となります。

未成年者が相続人である場合の相続手続き

未成年者の相続人がいる場合、遺産分割手続きの進め方には下記のような方法があります。

未成年者の特別代理人を選任したうえで、遺産分割協議を行う

前述の通り、未成年者が法律行為を行う必要がある場合、親権者が法定代理人となるのが一般的です。
ただ、相続手続きの際には親権者も相続人となっている場合が多いために、親が子の代理となると、親の都合のよいように子の相続財産を決められることになります。

そのような事態を防ぎ、子の権利をしっかりと守るために特別代理人を選任し、代わりに遺産分割協議に参加してもらいます。

特別代理人の選任について

遺産分割協議の開始前に、未成年者の代理人となる特別代理人を家庭裁判所にて選任してもらいます。申立ては、親権者または利害関係者が、相続人である未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行うものとなります。
未成年者の相続人が複数いる際には、未成年者1人につきそれぞれ1人ずつ特別代理人を選任してもらう必要があります。

未成年者の成人を待って遺産分割協議を行う

現在未成年者の相続人がまもなく成人となる場合には、成人となるのを待って遺産分割協議を行うという選択肢もあります。

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