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相続の公平性を図る-特別受益-

こちらでは特別受益についてご説明いたします。
特別受益とは、一部の相続人が被相続人より遺贈や生前贈与、死因贈与によって受けた利益のことです。

特別受益を受けている人がいる場合、遺産を平等で分けるとなると他の相続人が納得しない可能性があるでしょう。場合によっては、相続トラブルのきっかけにもなりかねません。

そのため特別受益がある場合には、その受益分を相続財産と合算したうえで、遺産分割を行うことになります。

特別受益にあたる財産

民法では特別受益について下記のように定めています。

共同相続人中に、被相続人から、婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

民法第903条

民法の条文にあるように、特別受益は遺贈又は「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与」であり、すべての贈与が特別受益に該当するわけではありません。

特別受益の対象となる財産の例

  • 住宅購入資金の贈与
  • 生計の資本としての贈与
  • 事業のための資金贈与
  • 遺贈 など

なお学費については、扶養の範囲内かによって特別受益にあたるかが判断されます。

特別受益を考慮した遺産分割協議

上記にも記載しましたが、一部の相続人が被相続人より特別受益をいる場合、特別受益分も遺産総額に加えたうえで、それぞれの相続分を算定します。その際、特別受益を受けた者ついては、特別受益分を相続分より差し引くことで、平等に分けることが可能です。

(例)母の遺産4,000万円

父はすでに死去、長女:生前贈与800万円、長男:生前贈与なし

  • 本来の相続分(等分)…(4,000万円+800万円)÷2=2400万円(一人分)

長女はすでに800万円の生前贈与を受けているので、

  • 長女分 2,400万円-800万円=1,600万円 
  • 長男分 2,400万円

となります。

このように生前贈与を受けていた相続人がいたとしても、その贈与が特別受益にあたる場合には、遺産相続で平等に調整することが可能です。

ただし、原則として特別受益は持ち戻して相続分を計算することになりますが、遺言書などにより持ち戻し免除の意思表示がされている場合には免除が認められるので注意しましょう。

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