戸籍とは日本国籍を有するものに与えられる、出生から死亡までの身分関係(出生の日付や結婚・離婚の有無、死亡、親族関係等)について記載された公文書のことです。
本籍地を管轄する市区町村にて家族単位で管理されています。相続手続きでは、相続人を確定させるために「戸籍」の収集が必須です。
不動産の相続登記や金融機関の名義変更などの手続きの際に、被相続人の相続人が誰であるかを証明するなどの目的で、戸籍の提出が求められます。
戸籍に記載されている身分関係の内容
- 本籍地
- 氏名(戸籍筆頭者)
- 生年月日
- 出生や婚姻情報などの身分事項
- 戸籍に記録者の基本情報 (両親の氏名、続柄、配偶者区分等)
- 婚姻や死亡などにより戸籍から抜けると「除籍」扱いとなります。
- 除籍理由が離婚の場合は新たな戸籍を作成するか、親の戸籍に復籍することになります。
戸籍法について
第二次大戦後、民法改正によって従来の家の制度廃止が廃止されました。それに伴い、昭和22年(1947年)に全面改正し制定されたものが戸籍法です。戸籍法は日本国民の身分関係を明らかにする戸籍制度を規律するための法律であり、戸籍の作成方法や手続き方法などが記載されています。
なお、他人の戸籍証明書を不正に取得する事件が多発したこともあり、婚姻や認知、養子縁組などの届け出の際には本人確認を必要とするよう内容が改正されました。
相続人を確定するためには被相続人の出生から死亡まで連なる戸籍謄本一式を集めなければならず、多くの時間と労力を要することが予想されます。
相続手続きには期限が定められているものもあるため、相続開始後には早めに手続きを進めることが重要です。