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相続の公平性を図る制度-寄与分-

こちらでは寄与分についてご説明いたします。

何年も親の介護を自宅でしていたり、親の事業の発展に貢献していたりした場合、他の兄弟等と平等な遺産分割では納得できないと思う方が多いではないでしょうか。

そのような際に主張できるのが寄与分です。

寄与分とは、亡くなった人の財産の維持や増加について特別な貢献をした場合、遺産分割の際に自分の取得分を増やすことができる、他の相続人と公平性を図るための制度になります。

寄与分が認められる例

  • 亡くなった人の看護や介護をし、財産の維持、増加に貢献した
  • 亡くなった人の生活費や医療費などを援助し、財産の維持、増加に貢献した
  • 亡くなった人が経営していた事業を手伝い、財産の維持、増加に貢献した など

従来は相続人のみに認められていた寄与分ですが、2019年の民法改正により特別の寄与の制度が定められ、一定の要件のもとで相続人以外の親族であっても特別寄与料の支払いを請求できることになりました。

寄与分を主張するには

寄与分の主張は相続人全員が相続財産の分配について話し合う遺産分割協議の場で行います。法定相続分を基準とすることの多い遺産分割ですが、相続人が納得すればどのように分割するかは自由に決められます。

しかしながら寄与分が認められるのは稀であり、寄与分の主張をきっかけにトラブルに発展してしまうケースもあるでしょう。それゆえ、寄与分の主張はご自身の貢献が本当に寄与に該当するかをしっかりと検討してから行いましょう。

なお、寄与分の主張が認められなかった場合には、家庭裁判所にて「寄与分を定める処分調停」を申し立てることも可能です。

いずれにせよ、トラブルなく寄与分の主張することや寄与料の計算を行うには専門的知識を要するため、かならず専門家にご相談ください。

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