遺産分割協議書の作成
相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行ったのち、被相続人が所有していた財産の分割方法について合意した内容を書面にとりまとめ、相続人全員が署名および押印したものを「遺産分割協議書」といいます。
遺産分割協議書は、遺産分割に関して相続人全員が合意したことを証明する書類です。不動産の名義変更などの手続きを行う際にも必要となります。
なお、遺産分割協議書の作成後に内容の変更・修正が必要となった場合には、当然ながら相続人全員の承諾が不可欠です。
遺産分割協議書の作成時に注意すべきこと
遺産分割協議で合意した内容をとりまとめて遺産分割協議書を作成する際、どのようなことに注意すればよいか、要点を押さえていきましょう。
相続人の確定
遺産分割協議書の作成後に新たな相続人が現れた場合には、再度相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、改めて遺産分割協議書を作成する必要があります。
そのような事態とならぬよう、予め被相続人の戸籍をすべて収集し、相続人となる方を確定することが大切です。
なお、遠方に住んでいて直接話すことが難しい場合には、電話やメール、手紙等のやり取りによる参加も認められています。
財産の記載は正確に
遺産分割協議書に記載漏れの項目や誤記が見つかった場合には、相続財産における名義変更等の受付を進めてもらえない可能性があります。
不動産に関しては登記簿上と同一の表記、金融資産に関しては金融機関名と支店名に加えて口座番号もあわせて記載しましょう。
万が一訂正する場合には、相続人全員の訂正印の押印が必要です。
印鑑登録証明書の用意
遺産分割協議書は、相続人全員の署名および押印(実印)によって完成します。
各相続人は印鑑登録証明書を用意する必要がありますが、相続手続きの中には有効期限が設定されているものもあります。
そのため、すでに印鑑登録証明書がお手元にある場合でも、発行日が3カ月以上前であれば改めて取得しておくとよいでしょう。
また、遺産分割協議書が複数枚になる場合は差し替え等の改ざんを防ぐべく、相続人全員の実印による契印(割印)をすることになっています。