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申述期限が過ぎた場合の相続放棄

相続放棄を希望する場合、相続の開始(被相続人の死亡日)を知った日から3か月以内に家庭裁判所で申述を行わなければなりません。亡くなったことを知るのは一般的に死亡日であるため、死亡日から数えて3ヶ月以内と考えます。

期限内に手続きを行わないと、プラスの財産だけでなく借金や債務といったマイナスの財産も引き継ぐことになるため、期日について注意が必要です。

相続放棄の期限は延長できる

明確な期日の定めがある相続放棄ですが、何らかの事情により期限内の判断が難しい場合には、「熟慮期間の伸長」の申立てを家庭裁判所にて行いましょう。申立てが認められれば、熟慮期間を1~3か月程、延長できる可能性があります。

熟慮期間の伸長の理由の例

  • 相続放棄の期限ぎりぎりに、多額の借金が見つかった
  • 海外に居住していて、日本の手続きを行うことが難しい 等

ただし、熟慮期間の伸長の申立てについても期限があり、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて、相続放棄の期限である3か月以内に行う必要があります。

期限を過ぎた相続放棄について

原則として、相続放棄は相続の発生を知った日から3か月以内に申述をしなければ認められません。
しかし、過去の判例には申述期限を過ぎていたとしても、相続放棄が認められたケースがあるのも事実です。

しかしながら「亡くなった人とほとんど面識がなかった」「被相続人に借金があるとは到底思えなかった」などが相当な理由であるのが前提であり、あくまでそれぞれの状況を鑑みて最高裁判所が判断しています。

それゆえ「借金のことを知らなかった。調査しそびれていた。」といった個人的な理由だけで認められることは難しいですが、諦めるまえに一度専門家へ相談することをおすすめします

  • 司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

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