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相続税の計算方法について

こちらでは、相続税の計算方法を説明いたします。

相続税とは、相続や遺贈により遺産を取得した人に課される税金です。ただし、財産を取得した人全員が申告する必要があるものではなく、遺産の総額が相続税の基礎控除額を超えた場合のみ必要になります。

相続税の申告の場合は、「申告納税制度」という制度をとっており、納税する人が自分で申告額を計算する必要があります。しかし、相続税の計算には、税法や民法の詳しい知識が必要となり、正確な申告額を算出するのは、ご自分でやる場合は難易度が高いと言えます。

また、相続税の申告には控除や特例などの制度が用意されていますが、税理士など専門家が計算し適正な納税額を算出することが一般的です。控除や特例を利用しないと、本来減額できたはずの申告額よりも多くの税金を納税することになります。多く納税したとしても税務署は自動的には還付してくれません。

納税額の算出方法

相続税には、相続した財産のうち一定の金額までは相続税がかからないという基礎控除があります。法律によって定められた基礎控除額の計算式で算出された額より多く取得した分に対して、相続税は課税されます。

相続税の計算を行う際にはまず遺産総額からマイナスの財産(債務等)を差し引き、さらに相続開始から3年前に遡って贈与を受けた分の贈与額を足した課税価格の合計額を算出します。

算出した結果、基礎控除額を下回る場合には納税する義務はありません

基礎控除額

遺産総額

課税対象となる総額

法定相続人毎の相続税額

税法や民法に精通していない人がほとんどですから、万が一申告額に誤りがあった場合は、ペナルティとして他の税金も課せられてしてしまう可能性があります。

そのようなトラブルを未然に防ぐためにも、相続税の申告は専門家へ依頼することをおすすめします。

小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、税理士と連携し相続手続きとあわせてワンストップでお手伝をいたします。

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相続税申告は大変煩雑なことに加えて、数多くの取り決めがある手続きです。
滞りなく進める、またお客様ご自身の負担軽減のために相続手続きに特化した専門家への相談をおすすめします。

事務所選びにお悩みの際は、福岡在住の方の相続手続きを数多くサポートしてきた小郡・朝倉相続遺言相談センターへ、まずはお気軽にご連絡ください。初回相談料無料です。小郡・朝倉相続遺言相談センターでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しています。当事務所においては専門家と連携を取りながらワンストップでお客様の大切な相続お手続きのお手伝いをさせていただいております。

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