こちらでは相続放棄の基本的な知識についてご説明いたします。
ご親族が亡くなると相続が開始されます。相続人になる方は、自らの意思関係なく、被相続人が生前に所有していたすべての財産を承継することになります。
相続では、現預貯金や不動産などプラスの財産も借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も承継の対象に含まれます。
相続財産調査の結果、マイナスの財産のほうがプラス財産よりも多い場合は「相続放棄」を検討されるかと思います。
したがって、相続人は相続財産調査を行い、被相続人のプラスの財産だけではなくマイナスの財産も漏れることなく把握し、相続するかどうかの判断を検討することが重要となります。
財産の承継方法は3つありますので、財産調査を十分に行ったうえでご自身の相続に合った方法を検討します。判断に困るようでしたら相続の専門家にご相談ください。
財産の承継方法
相続人が選択できる財産の承継方法は以下のようになります。
- 【単純承認】プラスの財産、マイナスの財産ともにすべての相続財産を相続する方法
- 【限定承認】プラス財産の範囲内でマイナス財産も相続する相続する方法
- 【相続放棄】プラスもマイナスも、全ての相続財産についての権利と義務を放棄する方法
限定承認と相続放棄に関しては申述の期限があります。被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所でその旨の申述を行います。
なお、相続放棄をすると最初から相続人ではなかったとみなされます。また申述期限を過ぎてしまうと、「単純承認」したとみなされてしまいますので注意が必要です。もし被相続人に大きなマイナスの財産があり、相続放棄を検討しているという場合は、相続の専門家に早急にご相談ください。
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