亡くなられた方が所有していた財産を相続や遺贈等によって受け継いだ際、遺産から算出した課税価格(財産価額の合計から債務等を差し引いた金額)が基礎控除額を超えた場合には、超過分に対して相続税が課せられます。
基礎控除額を越えた場合には、相続税申告と納付が必要になりますが、基礎控除額より少なければ申告納付をする必要はありません。
なお相続税申告と納付には期限があり、期限を過ぎてしまった場合、ペナルティとして相続税の他に延滞税・無申告加算税等が課せられてしまう恐れがあるため注意が必要です。
相続税申告の判断には基礎控除額の確認が必要
先にご説明した通り、相続税とは相続財産から算出した課税価格から基礎控除額を差し引いた額に対して課せられる税金となるため、相続・遺贈等を受けた方全員が相続税申告の対象者となるわけではありません。
まずは基礎控除額を算出して、相続税申告が必要になるかどうか判断しましょう。
基礎控除額の算式
ポイントは法定相続人の数
- 法定相続人が誰なのか確定する必要がある
- 法定相続人が多い場合は、必然的に基礎控除額が増える
- 基礎控除額が課税価額より多くなる場合は相続税申告が不要
なお、この法定相続人の数には相続放棄をした方や養子の方も含まれます。
- 養子の方に関しては、実子の方がいるか否か、および養子の方の人数のにより法定相続人の数に制限が設けられています。
相続税申告・納付には期限がある
相続税申告・納付期限
被相続人の方が亡くなったことを知った日の翌日より10か月以内
定められた期間内に遺産分割協議を完了させなければ適正な納税額を計算できません。万が一完了しなかった場合には法定相続割合で遺産を分割したとして、未分割のまま相続税申告を行います。特別な事情がないかぎり、原則相続税申告・納付の期限は延長することはできません。
注意事項
期限までに申告・納付が出来なかった場合、相続税とは別にペナルティとしての税金が課せらます。
できるかぎり早い段階で相続手続きを始め、期限内にきちんと申告・納付を済ませるようにしましょう。
相続税の申告について
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滞りなく進める、またお客様ご自身の負担軽減のために相続手続きに特化した専門家への相談をおすすめします。
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