相続放棄とは、被相続人の権利や義務を一切受け継がない、相続の方法です。相続放棄を選択すると、プラスの財産・マイナスの財産両方とも全て相続する権利を放棄することになります。
相続財産にマイナスの財産がある場合、その中の借金などを返済しなくてよくなりますが、同時にプラスの財産は受け継ぐことができなくなりますので、慎重に検討する必要があります。
相続財産中に大きなマイナスの財産がある場合などはメリットを感じられますが、注意点として、「一度相続放棄を申述すると撤回ができない」「親族のうち次の順位の法定相続人に相続権が移ることがある」などが挙げられます。
また、相続放棄は家庭裁判所で手続きを行う必要があり、期限も設けられています。ご自分で相続放棄を行う場合は、期限内に申述書・必要書類の作成、必要な戸籍の収集などで期限がギリギリになってしまわないように注意が必要です。
家庭裁判所への相続放棄の申述
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ「相続放棄の申述」を行います。申述には期限があり、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内となっています。
申述期限に遅れてしまうと、単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する)したとみなされてしまいます。
3か月以内に申述することを目指して相続財産調査などを進める必要がありますが、3か月以内が難しい場合は相続放棄の期間伸長を検討することができます。しかし、必ず認められるものではないため安心することはできません。
相続放棄が受理されると「相続放棄受理通知書」と呼ばれるものが発行されます。
借金等があり被相続人に債権者がいる場合は、債権者に対して相続放棄したことを受理通知書によって証明することができます。なお、債権者に対して相続放棄したことの通知義務はありませんが、トラブルを避けるためにも、念のため通知することをお勧めします。
また、受理通知書は1枚しか発行されませんが、「相続放棄受理証明書」は複数枚の発行を申請することができますので、活用する場面が多い場合や提示を求められた場合は、家庭裁判所に申請すれば発行してもらうことが可能です。
遺産分割協議による事実上の相続放棄
遺産分割協議において、事実上の相続放棄をすることも可能です。遺産分割協議の話し合いの場において、全財産の相続を放棄する旨を申し出て、その旨の遺産分割協議書を作成します。
しかし、被相続人の借金等の負債は相続人全員に共有されることになるので、家庭裁判所へ申述する正式な相続放棄とは違い、被相続人の債権者に対しては主張できません。したがって、債権者より弁済を求められた場合は拒否することができません。