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家族信託における不動産売却

こちらでは家族信託における不動産売却についてご説明いたします。

高齢者施設等へ入居するなどといった理由で、ご実家で生活をされていたご両親が自宅を離れることになった場合、施設の入居費用や固定資産税等の維持費として充てるために実家を売却される方も少なくないのではないでしょうか。

実家を所有するご両親が認知症などで判断能力が不十分となったから施設へ入居したいといった理由では、残念ながら判断能力が劣る方はご実家を売却することはできません。

このような場合、実家の所有者が認知症を患うご両親であったとしても、代わりにその子どもがご実家の売却が出来たらいいのではと思う方もいらっしゃるかと思います。そのようなご希望の叶う制度が2007年に誕生した「家族信託」です。

家族信託と成年後見制度の違い

従来は、不動産の所有者が認知症等を患ったことで判断能力が不十分であるとみなされると成年後見制度の利用を検討してきました。成年後見制度では、選任された成年後見人が所有者の代わりに管理等を行います。

しかしながら成年後見人は「依頼者の財産を守る」という役割があるため、財産の処分となる自宅の売却には慎重にならざるを得ませんでした。

このような理由から成年後見人がご自宅を売却する場合は、事前に家庭裁判所にて「居住用不動産処分の許可の申立て」をし、許可を得てから処分を行うといったプロセスを踏む必要があり、すぐに施設入居金が必要である場合でも多大な時間を要しました。

また、弁護士や司法書士等といった専門家が後見人として選任された場合、ご両親が亡くなるまでの間後見人代として専門家に対し毎月3万~5万円の報酬を継続して支払う必要があります。

家族信託には高額な報酬は発生しない

信頼できる家族間で「家族信託」契約を結ぶことにより、財産の所有者が認知症をり患したとしても、ご家族である受託者が財産管理を行うことができます。また、家族信託制度は家族間での契約となるため、成年後見制度のような高額な報酬は発生しません。

ただし、この家族信託契約は法律行為となる「契約」であるため、依頼者が判断能力の十分にあるお元気なうちに契約をする必要があります。

家族信託と不動産売却

  • 委託者…財産の所有者かつ信託契約を行う人
  • 受託者…委託者の財産について契約内容通りに管理・運用・処分等を行う人
  • 受益者…信託契約によって利益を得る立場にある人

ご自宅を所有するご両親が委託者兼受益者となり、子が受託者として信託契約を結んだ場合は受託者である子が信託契約内容に沿って不動産(ご自宅)を管理します。

なお、ご両親は実家を使用する権利があるため、契約後もそのまま住み続けることが可能です。

家族信託のご相談は当相談室まで

小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町の皆様の家族信託に関するお悩みは、小郡・朝倉相続遺言相談センターまでお気軽にご相談ください。

小郡・朝倉相続遺言相談センターでは家族信託に詳しい専門家が小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町の皆様のお悩み解決まで責任を持ってサポートいたします。小郡・朝倉相続遺言相談センターの専門家およびスタッフ一同、小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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小郡・朝倉相続遺言相談センターの家族信託サポート料金

  • 信託対象となる不動産1件と金融資産の合計金額となります。不動産が2件以上の場合は別途見積りとなります。
  • 複雑な事案等においては別途、信託専門の弁護士によるリーガルチェック報酬が必要となる場合があります。
  • 信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任は、別途見積りとなります。

個別費用の目安(税込表示)

  1. 事前のスキーム確認(3回×2時間) ※報酬15%: 79,200円
  2. 信託契約書の作成:140,800円
  3. 公正証書の作成:55,000円
    ※公正証書で作成しない場合、別途リーガルチェック
  4. 信託スキームにおける税務チェック ※報酬25%:132,000円
  5. 信託不動産の登記申請(1件):88,000円
    ※登記件数が複数ある場合、件数分の加算があります
    ※不動産の名義変更は、司法書士業務となるため、提携の司法書士事務所と連携します。上記の目安は一般的な登記申請の場合であり、登記申請の件数、筆数、不動産の価格、その他によって報酬が変わる場合があります。費用につきましては、事前にご案内させていただきます。
  6. 運用に関するアドバイス: 33,000円
    ※信託契約締結後の管理運用についてご案内致します。

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