遺言書が遺されていた場合の相続での不動産の名義変更は、遺言書の内容により手続き方法が異なります。
相続による所有権移転登記(相続登記)
相続により発生した、被相続人所有の土地や建物の不動産の名義変更手続き(所有権移転登記)を相続登記といいます。
遺言書の内容に相続登記に関する記載がある場合、不動産を取得する相続人のみが不動産の名義変更の手続きをおこなうこととなります。
遺贈による所有権移転登記(遺贈登記)
遺贈により発生する不動産の名義変更(所有権移転登記)の手続きを遺贈登記といいます。
遺贈登記の場合、遺贈により不動産を取得する受遺者単独での手続きはできません。
相続人全員の承諾を得て、不動産を取得する人と相続人全員もしくは遺言の執行者で行います。
なお、遺言執行者の指定がない場合は、遺言執行者の選任を家庭裁判所で行ってから、遺贈によって不動産を取得する方と遺言執行者がともに申請を行うことも可能です。
遺言書が存在する場合の不動産の名義変更は、相続登記か遺贈登記か、また、遺言執行者の指定があるかないかにより必要書類が異なります。どのような手続きになるのか判断がつきかねる場合は、お早めに専門家への相談をされることをおすすめします。
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