こちらでは、相続税申告時の税額控除の適用についてご説明します。
まず「控除」とは“ある金額から一定の金額を差し引くこと”をいいます。
相続税にも各種控除が設けられており、それぞれに要件が定められています。それらの要件を満たすことで控除が適用され、場合によっては最終的な納税額がゼロとなり、納税の必要がなくなることもあります。ただし、納税の必要がなくなった場合でも「控除を活用したことで納税の必要がなくなった」旨を記載した申告書を提出しなければ控除は適用されません。
相続税は課税対象となる財産の計算から納税までをご自身で行わなければなりません。控除および特例を活用しないまま納税を行い、本来減税できたものを多く支払ったとしても、税務署から還付してはくれないため、控除ならびに特例を活用して間違のないように進めていきましょう。
相続税で活用できる控除
配偶者控除
「配偶者控除」は、故人に配偶者がいる場合に受けることができる税金の軽減制度です。
被相続人の配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、下記のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかかりません。
- 法定相続分相当額以下
- 1億6,000万円以下
なお原則、相続税の申告期限内に遺産分割が完了していなければこちらの制度は利用できません。
未成年者控除
相続人の中に未成年者がいる場合の税額控除制度です。
法定相続人である未成年者が、18歳になるまで1年につき10万円が控除されます。
【控除額の計算式】未成年者控除額=10万円×(18歳-相続開始時の年齢)
適用条件
- 法定相続人であること
- 相続開始日に未成年者であること
- 相続または遺贈により財産を受け継いでいること
- 日本国内に住所があること
障害者控除
相続人の中に障害者がいる場合の税額控除制度です。法定相続人である対象者が、満85歳になるまでの年数に応じて控除されます。
一般障害者は1年につき10万円
一般障害者 (85歳-相続開始時の年齢)×10万=控除額
特別障害者は1年につき20万円
特別障害者 (85歳-相続開始時の年齢)×20万=控除額
贈与税控除
被相続人が亡くなる3年前※までに贈与を受けた相続人ならびに受遺者は、被相続人が亡くなった際に相続税の課税価格に贈与分を加算することになりますが、贈与時に贈与税を支払っていた場合は、その分を相続税から控除できます。
- 2024年1月1日以降は「7年前」となります。
相次相続控除
10年以内に相続が2回以上発生した場合、相続税の負担が過重になるため、最初の相続時に被相続人に相続税が課税された場合、1度目から2度目までの年数に応じて、相続税額10%の割合で逓減した額を相続税額から控除できるという制度です。
外国税額控除
海外において、その国の相続税にあたる税金を納めていた場合、日本国内での相続税が控除されます(納めた税金額を限度とする)。
適用条件
- 相続によって国外の財産を受け継いだ人
- 国外の財産について、その国で相続税に相当する税を課税された人
相続税申告はご自身で行うことも可能ですが、相続税の計算はとても複雑となることが多く、納税者にとっては大きな負担となる場合があります。もしも計算を間違えて少なく申告してしまった場合は、ペナルティとして本税の他に過少申告加算税が課される可能性もあり、専門家に任せる方が安心です。
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