財産管理委任契約とは、第三者に代理権を与え財産管理や手続きを依頼する契約のことをいいます。
財産管理委任契約は、下記に該当する方に適しています。
- 病気や怪我によりご自身で財産管理を行う事が難しい方
- 老後の財産管理に不安を感じている方
- 介護施設に入居することで財産管理ができなくなる方など
ただし、財産管理委任契約時に意思能力を有しなかったときは、その契約は無効とされてし まいます。意思能力とは、法律行為の結果を判断するに足りるだけの精神能力のことをいい ます。
例えば、契約時に認知症を発症していた場合、意思能力を有していないと判断されそ の契約は無効となります。そのため、不安のある方はお元気なうちから財産管理委任契約の 準備を行うようにしましょう。
下記にて「財産管理委任契約」の特徴を記載しますので、ご参照ください。
財産管理委任契約の特徴
- 任意契約であるため、契約内容を柔軟に定める事ができる
- 契約締結時より効力を持つ
- 契約時に本人の判断能力がしっかりしている必要あり契約した後に本人の判断能力が不十分になっても契約は継続される
財産管理委任契約で可能となること
- 財産の管理、保存、処分
- 年金等の定期的な収入の受け取り
- 水道光熱費当の定期的な支出の支払い
- 入院の手続き
- 生活必需品の購入 など
独り身の場合や身近に頼れる人がいない場合は、ぜひご自身が健康なうちに財産管理委任 契約を検討してみてください。
財産管理委任契約とよく間違われる制度として「成年後見」や「任意後見」があります。 「成年後見」や「任意後見」の制度は、本人の判断能力が不十分になって初めて効力を持つ 制度になるため、判断能力が不十分になる前から効力を持つ 「財産管理委任契約」とは全く 異なります。