『相続税』
亡くなられた方が所有していた財産を相続、遺贈などによって引き継いだ場合、遺産総額から債務等を差し引いた課税価格の合計が基礎控除額を超えた際に課せられる税金のことを相続税といいます。基礎控除額より少なければ、納付はもとより相続税の申告も不要です。
相続税の基礎控除額
基礎控除額は下記の算式を使用して算出し、算出された基礎控除額から相続税申告の有無の判断ができます。
基礎控除額を算出する場合、法定相続人の数に注意が必要です。
- 養子
被相続人に実子がいる場合には1人、いない場合は2人まで上記の法定相続人に含むことが出来る - 相続放棄をした人がいる場合でもその者を法定相続人としての人数に含むことが出来る
相続税の申告・納付の期限
相続税の申告が必要な場合、原則、定められている期限内に相続税の申告・納付を行わなければなりません。
- 申告期限…相続の開始(死亡日)を知った日の翌日から10か月以内
【注意事項】
相続税の申告・納付を行わなかった場合、加算税や延滞税等のペナルティが別途で課される場合があります。くれぐれも相続税申告・納付の期限にはご注意ください。 特殊な事情がないかぎり、原則として相続税申告・納付の期限は延長することができません。
申告・納付場所
亡くなられた方の最後の住所地を管轄する税務署で行います。
原則として、相続税は現金での一括納付となります。現金での一括納付が難しい場合、物納や延納での納付も可能ですが、物納や延納が認められるためには要件があるため、必ずしも利用できるとは限りません。
小郡・朝倉相続遺言相談センターは専門家と連携を取りワンストップで大切なお客様の相続手続きのお手伝いをしております。税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しています。