朝倉の方より遺言書に関するご相談
2025年11月04日
遺言書の用意をしようと考えているが、初めての事なので行政書士の先生に相談したい。(朝倉)
私は朝倉在住の60代会社員です。先日、長年の友人(60代)がくも膜下出血で帰らぬ人となりました。その友人は非常に元気で一緒に100歳まで生きようと、冗談半分で話していたのでとてもショックでした。それを機に、人生何があるか分からないので”終活”というものを自分でも真剣に考え始めるようになりました。実際のところ、人が亡くなって相続で揉めるという話はたびたび耳にしますし、自分の死後の事も考えて、家族が困らないように遺言書を用意しようと思いました。しかし、今までそんなことを考えた事もなかったので知識が皆無です。せっかく用意するのであればより良い遺言書を用意したいので、思い切ってご相談させていただきました。(朝倉)
お元気なうちから、ご自分の希望を反映した遺言書を用意されることがベストです。
小郡・朝倉相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。
生前に行う相続に対する対策として、遺言書を遺される方は多くいらっしゃいます。遺言書作成によって自身の財産分割の内容を決定する事ができるので、お元気なうちから作成に入られると良いかと思います。
遺産相続というのは、思いがけない財産が突然手に入るという性質上、たとえ仲のよい家族間であってもトラブルにつながる原因になり得ます。それは、被相続人で故人も望まないことだと思います。遺言書があれば、遺産の分割内容を話し合う遺産分割協議を行う事なく相続手続きに入れますし、無用なトラブルが起こる可能性を大いに減らすことができます。
それでは、いざ遺言書を用意するにあたり遺言書の基本的なご案内をさせて頂きます。以下でご紹介するのは3種類の遺言書(普通様式)です。
(1)自筆証書遺言
遺言者本人が自筆にて作成する事ができるため、費用も掛からず直ぐにでも作成できるため非常に手軽です。遺言書に添付する”財産目録”は、本人以外のご家族などがパソコンで作成したり、通帳のコピー等を添付しても問題はありません。非常に手軽な自筆証書遺言ですが、方式を守らないと無効になるので注意が必要です。そして相続が開始した際は自宅で勝手に開封してはならず、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
※自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となる制度が2020年7月より施行されて、この申請を行い法務局保管の自筆遺言証書については家庭裁判所での検認手続きは不要です。制度利用には費用がかかります。
(2)公正証書遺言
公証役場の公証人が作成する公正証書遺言は、方式についての不備がなく原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないので、確実の高いのでおすすめの遺言書となります。しかし、自身で手軽に作成が行える自筆証書遺言に比べると確実性が高い分、費用や手間が発生します。
(3)秘密証書遺言
遺言者が自分で遺言書を作成して、公証人がその遺言書の存在を証明する方法ですが、方式不備で無効となる危険性があるため、実際にはあまり用いられていません。封をして提出をするので遺言書作成者以外が遺言の内容を知ることなく作成できます。
相続の専門家としては、より確実性の高い(2)公正証書遺言を最もおすすめいたします。
余談ですが、遺言書には遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへの思いなどを書くこともできる、「付言事項」を記載することもできます。※付言事項に法的効力はありません。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、朝倉にお住まいの皆様の相続のご相談を多数承っております。遺言書の作成だけでなく、生前対策や相続に関連する事柄でお困りの方は、ぜひ小郡・朝倉相続遺言相談センターの相続に専門家にご相談下さい。小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、朝倉に皆様に初回無料相談をご用意しております。ぜひお気軽にお問い合わせくださいますよう、所員一同お待ちしております。