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小郡市

小郡の方より遺言書に関するご相談

2025年12月02日

遺言書の作成 小郡市

行政書士の先生、遺言書を書けば義理の息子に遺産を渡すことも可能でしょうか。(小郡)

私は小郡に住む80代女性です。夫が先立ってから10数年経ち、なんとか1人で小郡で暮らしてまいりましたが、近頃は高齢者が犯罪に巻き込まれる事件を目にすることも増えたからか、「高齢者に1人暮らしさせられない」と、不安に思った長女夫婦が小郡の自宅で同居を決めてくれました。
どうやら長女のお婿さんが同居を申し出てくれたようで、大変ありがたいと思っています。同居が始まってからも、何かと私の健康を気遣ってくれ、とてもよい関係を築けていると感じています。
娘のお婿さんですので、私にとっては義理の息子ですが、彼は大切な家族の一員であり、本当の息子同然です。そこで、私の身に万が一のことがあった時には、子供たちと同様に私の財産を受け取ってほしいと願っています。
そこでお伺いしたいのですが、遺言書を書けば私の願いどおり義理の息子に財産を渡すことが叶うでしょうか。私が亡くなったら、長女と次女の2人が相続人になると思うのですが、義理の息子が財産を受け取ることでいざこざが起きることは避けたいと思っています。遺言書を書くにあたって気をつけるべき点があれば併せて教えていただきたいです。(小郡)

遺言書を作成すれば「遺贈」という形で相続人以外の方が財産を受け取ることが可能です。相続人である実子にも配慮して遺言書の内容を考えましょう。

小郡のご相談者様は、義理のお子様に財産を受け取ってほしいと希望されていますが、民法上、子で相続人となるのは実子あるいは養子に限られるため、養子縁組や遺言書作成などの対策を何も行わなかった場合には、血のつながらない義理の子が財産を受け取ることはできません。

小郡のご相談者様の希望を叶えるためには、遺言書を作成されるのがよいでしょう。遺言書では、「遺贈」という、相続人以外の方へ遺言を通して財産を贈る方法があります。遺言書は遺言者の最終意思であり、相続では最も優先されますので、遺言書の中で義理のお子様に遺贈する旨を記していれば、相続人でなくとも財産を受け取ることができます。

遺言書作成における注意点は、まずは法に定める形式を守ることです。法に定める形式に沿って遺言書が作成されていない場合、その遺言書は法的に無効となり、希望通りの遺産承継にならないリスクがあります。特に遺贈について記した遺言書については、「公正証書遺言」として遺言書を作成されるとよいでしょう。
公正証書遺言は法律の知識を備えた公証人が遺言書作成に携わります。そのため、法の定めに従い遺言書が作成され、形式不備によって遺言書が無効とされるリスクがありません。さらに、公正証書遺言の場合は原本が公証役場で保管されますので、遺言書の改ざんや紛失のリスクがないなど、多くのメリットがあり、非常におすすめです。
なお、信頼のおける人を遺言執行者に指定しておくことも大切です。遺言執行者とは遺言書の内容を実現させるため手続きを進める権限をもつ人です。

最後に、相続人となる実のお子様の遺留分にも配慮しましょう。相続人にはそれぞれ、相続財産の一部を取得する権利があります。これを遺留分といい、取得できる財産の割合は法律で定められています。
小郡のご相談者様の場合、相続人はお子様お2人になるとのことでした。万が一、相続財産の配分が偏り、相続人となるお2人の遺留分を無視した遺言書を作成してしまうと、相続人それぞれが受け取れるはずの遺留分が侵害されたとして裁判沙汰になる恐れもあります。
そのような事態を避けるためにも、皆が納得する配分を考え、正しく遺言書を作成するようにしましょう。

小郡の皆様、小郡・朝倉相続遺言相談センターは遺言書作成のお手伝いも承っております。私どもは相続・遺言書の専門家として、小郡の皆様のお話を丁寧にお伺いし、ご納得いく遺言書が作成できるようサポートいたします。
初回のご相談は完全無料ですので、遺言書を作成をお考えの小郡の皆様はぜひお気軽に小郡・朝倉相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

小郡の方より相続に関するご相談

2025年09月02日

相続手続き 小郡市

行政書士の先生に伺います。父の相続財産を調査中ですが、銀行通帳が見当たりません。(小郡)

小郡在住の50代主婦です。先日、小郡の実家で暮らしていた母が亡くなり、葬儀は小郡市内で執り行いました。父はすでに他界しているため、相続人は私と姉、そして弟の3人になります。
現在、きょうだいで母の遺産を調べ始めたのですが、生前に母が受け取っていた退職金の入金口座と思われる通帳やキャッシュカードが見つかりません。
母は「退職金には手を付けていない」と生前に話していたため、どこかに残っているはずですが、銀行名すら分かっていません。
このような場合、私たち家族で口座を特定することは可能なのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(小郡)

相続人は戸籍を提示することで、銀行に口座の有無や残高を確認できます。

まずは、お母様が遺言書やエンディングノート、またはメモの形で金融機関に関する情報を残されていないかを確認することをおすすめします。
多くのご家庭では通帳の場所や口座の詳細が相続人に共有されていないため、上記のような形で手がかりが残されているケースも少なくありません。
もしそうした記録が見つからなかった場合は、以下のような方法で探してみましょう。

  • 遺品整理の中で通帳やキャッシュカードを探す
  • 銀行から届いた郵便物、カレンダーやタオルなどの粗品を手掛かりにする
  • 手掛かりが全くない場合は、自宅や勤務先付近の銀行に直接問い合わせる

なお、これらの調査を銀行に依頼する際には、相続人であることを証明するために「戸籍謄本」などの提出が求められますので、あらかじめ準備しておくとスムーズです。

相続に関する財産調査は、時間や労力がかかるうえ、思った以上に複雑になることもあります。ご自身での対応に不安がある場合は、相続の専門家に依頼されると安心です。小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、戸籍の収集から財産調査、さらには遺産分割や名義変更の手続きまで、専門知識をもとに総合的なサポートを行っております。

小郡で相続や遺言についてお悩みの方は、小郡・朝倉相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。小郡エリアに精通した行政書士が、親身になって相続・遺言・生前対策のご相談に対応いたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。(小郡)

小郡の方より遺言書に関するご相談

2025年08月04日

遺言書の作成 小郡市

父の直筆で作成された遺言書を見つけた場合どうすればよいのか行政書士の先生にお伺いしたいです。(小郡)

私は小郡に住む主婦です。先日父が小郡市内の病院で亡くなりました。無事葬儀を終え、父が住んでいた小郡の実家の遺品整理をしていました。すると父が直筆で作成したと思われる遺言書を見つけました。遺言書は封がされていますが、封筒に書かれている文字は父の直筆です。遺言書はまだ開封していませんが、相続人が集まる際に開封して中身を確認したいと思っています。遺言書には相続財産についてどう書かれているのかは分かりませんが、父の意思を尊重した相続にしたいと考えています。相続人が全員揃えば遺言書を開封しても問題ないでしょうか。(小郡)

遺言書(自筆証書遺言)を発見した場合、家庭裁判所での検認を行う前に開封してはいけません。

遺言書がある場合の相続では基本的には遺言書の内容が優先されるため、遺言書に記載のある通りに相続手続きを行います。発見されたお父様が直筆で遺された遺言書は自筆証書遺言です。自筆証書遺言は家庭裁判所での検認の手続きを行う必要があり、検認前に勝手に開封することはできません。

※ただし、2020年7月より法務局で自筆証書遺言書の保管を行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

検認を行わずに遺言書を開封してしまった場合、民法では5万円以下の過料に処するとされています。自筆証書遺言を発見したら、開封せずに家庭裁判所で遺言書の検認の手続きをしましょう。家庭裁判所での検認では遺言書の形状や訂正等について、検認の日における遺言書の存在と内容を明確にします。遺言書をその場で初めて開封するため、中身の偽造を防ぐことができます。

家庭裁判所の検認に必要な戸籍等を用意し、手続きを行います。

遺言書の検認を終えると、検認済証明書が添付されますので、遺言書の内容の通りに手続きを行います。

家庭裁判所での検認は申立人以外の相続人が全員揃っていない場合でも行われます。検認を行わなかった場合、基本的には遺言書の記載に従って不動産の名義変更などの各種相続手続きを進めることはできません。

万が一、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する内容であった場合には、その相続人は遺留分を請求できる権利があります。

小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、小郡で遺言書に関するご相談に対応いたします。小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、生前の相続対策や遺言書の作成など、小郡の皆様の相続を親身にサポートいたします。まずは初回の無料相談を気軽にご利用ください。小郡・朝倉相続遺言相談センターの専門家が小郡にお住いの皆様の相続全般を幅広くサポートいたします。

お手続きの方法や内容を、相続に不慣れな方でも分かりやすいよう解説します。

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