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小郡市

小郡の方より遺言書に関するご相談

2025年08月04日

遺言書の作成 小郡市

父の直筆で作成された遺言書を見つけた場合どうすればよいのか行政書士の先生にお伺いしたいです。(小郡)

私は小郡に住む主婦です。先日父が小郡市内の病院で亡くなりました。無事葬儀を終え、父が住んでいた小郡の実家の遺品整理をしていました。すると父が直筆で作成したと思われる遺言書を見つけました。遺言書は封がされていますが、封筒に書かれている文字は父の直筆です。遺言書はまだ開封していませんが、相続人が集まる際に開封して中身を確認したいと思っています。遺言書には相続財産についてどう書かれているのかは分かりませんが、父の意思を尊重した相続にしたいと考えています。相続人が全員揃えば遺言書を開封しても問題ないでしょうか。(小郡)

遺言書(自筆証書遺言)を発見した場合、家庭裁判所での検認を行う前に開封してはいけません。

遺言書がある場合の相続では基本的には遺言書の内容が優先されるため、遺言書に記載のある通りに相続手続きを行います。発見されたお父様が直筆で遺された遺言書は自筆証書遺言です。自筆証書遺言は家庭裁判所での検認の手続きを行う必要があり、検認前に勝手に開封することはできません。

※ただし、2020年7月より法務局で自筆証書遺言書の保管を行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

検認を行わずに遺言書を開封してしまった場合、民法では5万円以下の過料に処するとされています。自筆証書遺言を発見したら、開封せずに家庭裁判所で遺言書の検認の手続きをしましょう。家庭裁判所での検認では遺言書の形状や訂正等について、検認の日における遺言書の存在と内容を明確にします。遺言書をその場で初めて開封するため、中身の偽造を防ぐことができます。

家庭裁判所の検認に必要な戸籍等を用意し、手続きを行います。

遺言書の検認を終えると、検認済証明書が添付されますので、遺言書の内容の通りに手続きを行います。

家庭裁判所での検認は申立人以外の相続人が全員揃っていない場合でも行われます。検認を行わなかった場合、基本的には遺言書の記載に従って不動産の名義変更などの各種相続手続きを進めることはできません。

万が一、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する内容であった場合には、その相続人は遺留分を請求できる権利があります。

小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、小郡で遺言書に関するご相談に対応いたします。小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、生前の相続対策や遺言書の作成など、小郡の皆様の相続を親身にサポートいたします。まずは初回の無料相談を気軽にご利用ください。小郡・朝倉相続遺言相談センターの専門家が小郡にお住いの皆様の相続全般を幅広くサポートいたします。

小郡の方より相続に関するご相談

2025年07月02日

相続手続き 小郡市

行政書士の先生、私には前妻がいますが、相続の際に関係してきますか?(小郡)

私は小郡在住の男性です。私の身に万が一のことがあった時の相続のことで、お尋ねしたいことがあります。小郡に越してきてまもなく30年が過ぎようというところですが、私は小郡に住む前にとある人と結婚していました。その前妻とは離婚が成立して今はもう関わり合うこともなくなりましたが、私が亡くなったときに相続に関係してくるのかどうかが疑問です。
前妻との間には子どももいませんし、相続には関係してこないのではないかとは思うのですが、もし前妻が財産を相続しないのであれば、私の財産を相続するのは誰になるのでしょうか?私の希望としては、現在小郡で一緒に暮らしている内縁の妻に財産を引き継いでほしいのですが、その希望が叶うかどうかも併せて教えていただきたいです。(小郡)

離婚した前妻は相続人になることはありません。民法で定められた法定相続人についてご紹介いたします。

結論から申し上げますと、前妻の方と離婚が成立していて婚姻関係が終了しているのであれば、相続に関係してくることはありません。また、小郡で現在同居されている内縁の奥様についても、法律上の配偶者ではないため相続権がありません。
民法で定められた法定相続人(相続する権利を有する人)は以下のようになります。

  • 被相続人の配偶者は常に相続人 ※法律上婚姻関係にある配偶者。事実婚は対象外。
  • 第一順位:子(孫) 直系卑属
  • 第二順位:父母(祖父母) 直系尊属
  • 第三順位:兄弟姉妹(甥姪) 傍系血族

第一順位に該当者がいる場合は、第一順位の人が法定相続人となり、第二順位以下の人は法定相続人にはなりません。第一順位に該当者不在の場合は、第二順位の該当者が法定相続人になります。第二順位にも該当者がいない場合は、第三順位の該当者が法定相続人になります。

小郡のご相談者様のご希望は、内縁の奥様に財産を贈りたいということでした。法定相続人以外の人に財産を贈りたいのであれば、生前の内に遺言書を作成しておくことが大切です。遺言書の中で、内縁の奥様への遺贈(遺言をとおして財産を贈ること)のご意思を表明すれば、小郡のご相談者様の希望が叶うでしょう。
遺言書に沿って手続きが確実に執行されるためにも、手続きを率先して行う”遺言執行者”を遺言書の中で指定しておくこと、また、より安全性の高い”公正証書遺言”にて遺言書を作成することをおすすめいたします。

遺言書を作成しないと、内縁の奥様が財産を受け取れる可能性は非常に低くなると考えられます。法定相続人ではない内縁の奥様が財産を受け取るためには、まず法定相続人に該当する人がいないこと、そのうえで”特別縁故者に対しての財産分与制度”によって内縁の奥様が”特別縁故者”として認められる必要があります。小郡のご相談者様の逝去後に内縁の奥様が家庭裁判所へ申し立てを行わなければならず、非常に手間のかかる手続きとなるうえ、特別縁故者として認められるかどうかは家庭裁判所の判断次第です。可能性の低い方法をとるよりも、先ほどお伝えした遺言書作成のほうが安心ではないでしょうか。

小郡・朝倉相続遺言相談センターは相続・遺言の専門家として、小郡の皆様にとってご納得のいく相続になるようお手伝いいたします。初回のご相談は完全無料ですので、小郡の皆様はどうぞお気軽にお問い合わせください。

小郡の方より相続に関するご相談

2025年01月07日

相続手続き 小郡市

母の再婚相手が亡くなった場合、娘の私は相続人になりますか?行政書士の先生にお聞きしたいです。(小郡)

インターネットで相続のことを調べたのですが、専門的な知識がないため理解ができず、小郡近郊で行政書士の先生を探していたところ、小郡・朝倉相続遺言相談センターのサイトを見つけました。
私は小郡在住の28歳女性です。先日同じく小郡に住む母親と会った際に、継父の病状が悪く余命僅かであると聞きました。母は5年前に今の継父と再婚しており、私は大学卒業と同時に一人暮らしをしているため、これまでに会ったのは初回の挨拶の一度のみです。母の話を聞く限りでは、継父は小郡や朝倉にいくつかの土地や建物を所有しているとのことでした。今後継父が亡くなり相続手続きが発生した際に、高齢の母ひとりですべての手続きや相続後の不動産の管理をするには体力的にも精神的にも負担になりそうだと感じています。
血のつながりがないとはいえ実母の再婚相手ですので、相続手続きが発生した際に、母の代わりに私が継父の相続を受けて財産を管理することは可能なのでしょうか。(小郡)

継父とご相談者様が養子縁組をしていないようであれば、相続を受けることはできません。

今回のケースですと、小郡のご相談者様と継父が養子縁組をしているどうかで、継父の相続を受けることができるかが分かります。なぜかというと、子が被相続人(ご相談者様の実母の再婚相手)の法定相続人となるのは、実子か養子に限られるからです。
お母様が再婚されたのはご相談者様が成人した後とのことですので、これまでに養子縁組届に自署捺印し届け出を出したかどうかは、ご相談者様が覚えていらっしゃるかと思います。養子縁組をしていた場合には、相続が発生した際にご相談者様も法定相続人となるため、養父である被相続人の相続を受けることができます。しかし、ご相談者様が養子でない場合には、相続を受ける権利はありません。

今後の相続に関して、ご相談者様やお母様がご不安であったりお悩みがあるようでしたら、小郡・朝倉相続遺言相談センターをはじめ、相続・遺言書の経験が豊富な専門家にご相談を検討してみてはいかがでしょうか。小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、小郡近郊のお客様を中心にさまざまな相続・遺言書に関わるご相談やご依頼を多くいただいております。安心の初回無料相談にて、ご相談者様の想いやご希望をじっくり時間をかけてお伺いした上で、ご相談者様にご満足いただけるよう寄り添った親身な対応を心掛けております。小郡にお住まいの皆様、ぜひお気軽に小郡・朝倉相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

お手続きの方法や内容を、相続に不慣れな方でも分かりやすいよう解説します。

相続の基礎知識について

小郡・朝倉相続遺言相談センターの
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1

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無料相談にて相続・遺言に関する相談をご希望される方は、お電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。お客様のご希望される日程をお伺いし、当事務所の専門家のスケジュールを調整させていただいたうえでご来所日・ご訪問日のご予約をさせていただきます。

2

笑顔に自信のあるスタッフがご案内・ご対応いたします

皆様に安心・リラックスしてご相談いただけるよう、スタッフ一同、笑顔でご案内およびご対応させていただいております。 また、当事務所の場所や道のりがわからない場合は丁寧にご案内いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

3

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90分~120分程度のお時間を設け無料相談をさせていただいております。お客様のお悩みやご要望について丁寧にお話を伺いしておりますので、どのような事でもどうぞお気軽にご相談ください。
無料相談において必要となるお手続きをご案内するとともに、費用についても明確にご提示させていただいております。

小郡・朝倉相続遺言相談センターの
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小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、相続・遺言のお悩みに関して、完全無料90分~120分の無料相談サービスをご用意しております。お客様のお話をじっくりとお伺いし、その内容に合わせた提案をさせていただきます。
まずは抱えていらっしゃる相続・遺言のお悩みをお聞かせください。お客様の悩みやご要望に寄り添いながら、最適な解決策のご提案をいたします。

ご相談内容に基づいて、具体的な手続きや方法をご案内いたしますが、ご依頼いただくかどうかは、ご自身の意思によって決定していただくことができます。弊所を後にしてから、信頼できる方々と十分にご相談いただき、慎重に判断してください。どうぞ慎重にご検討ください。

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