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小郡市

小郡の方より相続についてのご相談

2024年02月05日

相続手続き 小郡市

実の父の再婚相手が亡くなりました。私も相続人になるのか行政書士の先生に伺いたいです(小郡)

先日、小郡で暮らす父の再婚相手(Aさん)が亡くなりました。

私の実母は幼少期に亡くなっており、私が20歳の時に父はAさんと再婚しました。正直なところその時点で私自身も家を出ていて、深い交流があったわけではありませんが、Aさんはとても気さくな方だったので、母親というより姉のような存在として慕っていました。

Aさんには連れ子がおり、小郡にて父とAさんと3人で暮らしていましたが、今後もそのまま父と一緒にいるようです。Aさんの意思もありAさん自身が築いてきた財産についてはその子の将来のために使いたいので、相続は諦めてほしいと父に言われました。

正直なところ、Aさんの財産を受け取りたいという思いはなく、むしろ連れ子に渡してほしいと考えているのですが、そもそも私は相続に関係する立場なのでしょうか。

父は私も相続人であると思い込んでいるようなのですが、行政書士の先生に正しいことを教えてもらいたいです。(小郡)

Aさんと養子縁組していなければ、ご相談者様は相続人にあたりません。

ご相談内容を見る限り、今回のケースでは、ご相談者様は再婚相手の方の相続人ではない可能性が高いかと思われます。

民法には法定相続順位というものが定められており、配偶者は常に相続人、その他の相続人は相続順位が上位の方がいない限り法定相続人となります。今回のケースでは第一順位の子や孫である実子の連れ子の方がいるので、お父様と連れ子の方は相続人で確定です。ご相談者様が相続人となるのはAさんと養子縁組を行い養子となっている場合においてのみになります。

再婚されたのが20歳のころであったとのことなので、おそらく養子縁組を行うとすればその頃になるかと思いますが、成人が養子になるには、養親か養子の両方が自署押印をして養子縁組届の届出をする必要があるため、ご自身の記憶にあるはずです。不確定な場合でも戸籍を確認すれば養子であるかは確認できます。

養子でない限り、相続には関係しませんのでお父様にお伝えください。

小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、小郡を始め小郡近郊の皆さまから相続に関するご相談を沢山いただいております。個々の相続について親身にお話を伺い、丁寧に対応いたします。小郡周辺地域にお住まい、または小郡周辺地域にお勤めの方で相続についお困りの場合には、小郡・朝倉相続遺言相談センターまでご相談ください。

初回のご相談は完全無料です。お気軽に小郡・朝倉相続遺言相談センターの無料相談へとお立ち寄りください。皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。

小郡の方より相続に関するお問い合わせ

2023年12月04日

相続手続き 小郡市

父の遺産が自宅のみの相続について、兄弟で均等に相続をする方法がわかりません。行政書士の先生にお話しを伺いたい。(小郡)

父の相続手続きをすすめたいのですが、手続きが必要な遺産が小郡にある実家と郊外にある駐車場のみです。母は既に他界していますので、相続人は私と弟の2人のみです。

生前、父は小郡の実家で一人で生活をしており、私は結婚をして家をでましたが車で数十分の距離に住んでいましたので、頻繁に様子を見に行っていました。弟も就職を機に小郡から離れていますが、よく連絡を取り合っていますので仲は悪くないと思います。

父の遺産が不動産のみで現金のように半分にわけることができないため、どのように相続手続きをすればいいのか分からずにいます。できればこのまま、私か弟が実家に引っ越して引き継いでいければいいなと思っています。行政書士の先生、詳しいお話しを聞かせてください。(小郡)

不動産を相続する場合でも、不動産を手放すことなく相続人で分配することができます。

相続のお手続きの前に、まずはお父様が遺言書をのこされていないかどうか、今一度ご実家を探してみましょう。相続において遺言書の有無がその後の遺産分割を大きく左右しますので、必ず確認しましょう。遺言書があった場合には、その内容に従い手続きを行いますので遺産分割協議は行いません。

今回のご相談では遺言書についてはお話しされていませんので、こちらでは遺言書のない相続手続きについてを説明いたします。

被相続人の遺産は、亡くなった時点より相続人全員の共有財産となります。ですから遺産分割を行い、各相続人へとどれをどのくらい相続するかという話し合いを行います。
今回は、ご相談者様は不動産を売却する予定はないということですので、二つの方法をご紹介します。

【現物分割】
遺産をそのままの形で分割する方法です。今回のケースですと、ご相談者様がご自宅、弟様が駐車場を相続する、といった形になります。相続人全員が分割内容に納得すればスムーズな遺産相続になります。ただし、不動産の評価額が全く同じとはいかないため不公平が生じる可能性もあります。

【代償分割】
相続人のうちの一人、もしくは何人かが遺産を相続して、残りの相続人へ代償金ないし代償財産を支払う方法です。この方法ですと、不動産を売却することなく遺産分割を行うことができるため、遺産となっている自宅に相続人が現状住んでいる場合などに有効な方法といえます。ただし、財産を相続した側が代償金として他の相続人へと支払う額の現金を持ち合わせている必要があります。

そのほかに【換価分割】といい、遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法もあります。

今回のケースでは、まずはお父様のご自宅と駐車場の評価(価値を調べること)を行い、その後に遺産分割についてご兄弟で話し合いをされることをお勧めします。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、相続手続きについて小郡の皆様に分かりやすくご説明できるよう、専門家による無料相談の場をご用意しております。また、相続手続きだけではなく、相続全般に精通した専門家が小郡の皆様のお困り事に丁寧に対応をさせていただきます。小郡で相続手続きができる事務所をお探しの皆様、所員一同ご連絡を心よりお待ち申し上げております。

小郡の方より相続についてのご相談

2023年11月02日

相続手続き 小郡市

父親の相続手続きでの法定相続分の割合がわかりません。行政書士の先生教えてください。

私は小郡で暮らしている50代男性です。先日、同じく小郡にある実家におりました実父が亡くなりました。
遺言書がなかったため、現在その相続について母や兄弟と話し合っているのですが、法定相続分というものの割合がよくわかりません。

相続人は母と私と弟が該当すると思うのですが、弟は既に亡くなっております。また、弟には子供がおりますので、この子供も相続人になるかと思います。
このような場合の法定相続分の割合は、どうなるのでしょうか?行政書士の先生にご教示いただけますと幸いです。

法定相続分は、相続順位から確認をしていきましょう。

「法定相続人」とは、民法で遺産を相続することを定められている相続人です。
必ず相続人になるのが配偶者で、相続順位により各相続人の法定相続分は変わります。
最初に、誰が法定相続人となるのかを確認していきましょう。

法定相続人とその順位

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記の順位で、上位となる方がご存命の場合は、下位である方は法定相続人とはなりません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の方が法定相続人となります。

法定相続分の割合

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

  1. 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
  2. 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
  3. 配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
  4. 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
民法第900条(法定相続分)

ご相談者様の場合につきましては、配偶者であるお母様が1/2、ご子息であるご相談者様が1/4、弟様のお子様が1/4となります。
なお、弟様のお子様が複数人いらっしゃる場合には、1/4の財産をお子様の人数で割ります。

なお、遺産は必ずしも法定相続分で分配する必要はなく、相続人全員での話し合いである遺産分割協議によってどう分割するかを自由に決める事が出来ます。

法定相続分の判断は、ご家庭により割合等がかわります。ご自身での判断が難しい場合は、ぜひ一度相続の専門家へご相談をされることをおすすめいたします。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは小郡のみなさまをはじめ、小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町近郊にお住まいの方の相続手続きを親身にお手伝いしております。小郡および小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町近郊にお住まいの方で相続手続きでお困りの場合には、お気軽に小郡・朝倉相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。

お手続きの方法や内容を、相続に不慣れな方でも分かりやすいよう解説します。

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