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朝倉の方より相続についてのご相談

2024年01月09日

朝倉市 相続手続き

母の相続手続きの際に必要な戸籍の収集が進みません。行政書士の先生に相談にのってもらいたいです(朝倉)

朝倉に一人で暮らしていた母が亡くなり、相続手続きを行うことになりました。私が子供の時に母は父と離婚しており、その際に父にひきとられたため母とは40年近く交流がありませんでした。近年母と再会し、母子で会う機会も増えましたが、私が母と会わなかった期間、母がどこで誰と暮らしていたかもわかりません。

先日、朝倉にある銀行へ行った際、母が亡くなったことが分かる戸籍と自分の現在の戸籍を提出しましたが、不足があるため手続きができないと言われてしまいました。母の生前の動向がわからず、戸籍をどのように集めてよいのかがわかりません。出身と最後に住んでいた場所は朝倉近辺なのですが、どうやら全国各地を転々としていたようなのです。必要な戸籍をどのように取得すればよいでしょうか?(朝倉)

戸籍を読み解くと従前本籍が書いてあります。ひとつひとつ戸籍を取得し、相続手続きを進めましょう。

まず、相続手続きにおいて必要となる戸籍を確認しましょう。おそらく銀行に提出をもとめられた戸籍は以下のものかと思われます。

・ 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本

・ 相続人全員の現在の戸籍謄本

亡くなられたお母様とは長年交流がなかったようですが、戸籍謄本には「従前の本籍」についての記載があり、以前どこに本籍をおいていたのかを確認することができます。従前の本籍の管轄する市区町村に戸籍を問い合わせれば、その地に戸籍がおかれていた期間の分を取り寄せることが可能です。それらを繰り返し、お母様の出生時の戸籍までたどります。

お母様の生前についてよくわかっていないということなので、戸籍はしっかりご確認ください。ご相談者様以外にもお母様にお子様がいらっしゃった場合、その方も相続人になります。相続人が複数いる場合は財産の分配について話し合う必要があります。

戸籍謄本は相続人を確定するために必要な書類です。お母様が複数回転籍なさっていたとすると、すべてを集めるのは容易ではありません。小郡・朝倉相続遺言相談センターでは朝倉の皆様にむけ相続のご相談を無料でお受けしております。お気軽にお問い合わせください。

小郡・朝倉相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、朝倉エリアの皆様をはじめ、朝倉周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、朝倉の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは小郡・朝倉相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。小郡・朝倉相続遺言相談センターのスタッフ一同、朝倉の皆様、ならびに朝倉で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

小郡の方より相続に関するお問い合わせ

2023年12月04日

相続手続き 小郡市

父の遺産が自宅のみの相続について、兄弟で均等に相続をする方法がわかりません。行政書士の先生にお話しを伺いたい。(小郡)

父の相続手続きをすすめたいのですが、手続きが必要な遺産が小郡にある実家と郊外にある駐車場のみです。母は既に他界していますので、相続人は私と弟の2人のみです。

生前、父は小郡の実家で一人で生活をしており、私は結婚をして家をでましたが車で数十分の距離に住んでいましたので、頻繁に様子を見に行っていました。弟も就職を機に小郡から離れていますが、よく連絡を取り合っていますので仲は悪くないと思います。

父の遺産が不動産のみで現金のように半分にわけることができないため、どのように相続手続きをすればいいのか分からずにいます。できればこのまま、私か弟が実家に引っ越して引き継いでいければいいなと思っています。行政書士の先生、詳しいお話しを聞かせてください。(小郡)

不動産を相続する場合でも、不動産を手放すことなく相続人で分配することができます。

相続のお手続きの前に、まずはお父様が遺言書をのこされていないかどうか、今一度ご実家を探してみましょう。相続において遺言書の有無がその後の遺産分割を大きく左右しますので、必ず確認しましょう。遺言書があった場合には、その内容に従い手続きを行いますので遺産分割協議は行いません。

今回のご相談では遺言書についてはお話しされていませんので、こちらでは遺言書のない相続手続きについてを説明いたします。

被相続人の遺産は、亡くなった時点より相続人全員の共有財産となります。ですから遺産分割を行い、各相続人へとどれをどのくらい相続するかという話し合いを行います。
今回は、ご相談者様は不動産を売却する予定はないということですので、二つの方法をご紹介します。

【現物分割】
遺産をそのままの形で分割する方法です。今回のケースですと、ご相談者様がご自宅、弟様が駐車場を相続する、といった形になります。相続人全員が分割内容に納得すればスムーズな遺産相続になります。ただし、不動産の評価額が全く同じとはいかないため不公平が生じる可能性もあります。

【代償分割】
相続人のうちの一人、もしくは何人かが遺産を相続して、残りの相続人へ代償金ないし代償財産を支払う方法です。この方法ですと、不動産を売却することなく遺産分割を行うことができるため、遺産となっている自宅に相続人が現状住んでいる場合などに有効な方法といえます。ただし、財産を相続した側が代償金として他の相続人へと支払う額の現金を持ち合わせている必要があります。

そのほかに【換価分割】といい、遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法もあります。

今回のケースでは、まずはお父様のご自宅と駐車場の評価(価値を調べること)を行い、その後に遺産分割についてご兄弟で話し合いをされることをお勧めします。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、相続手続きについて小郡の皆様に分かりやすくご説明できるよう、専門家による無料相談の場をご用意しております。また、相続手続きだけではなく、相続全般に精通した専門家が小郡の皆様のお困り事に丁寧に対応をさせていただきます。小郡で相続手続きができる事務所をお探しの皆様、所員一同ご連絡を心よりお待ち申し上げております。

小郡の方より相続についてのご相談

2023年11月02日

相続手続き 小郡市

父親の相続手続きでの法定相続分の割合がわかりません。行政書士の先生教えてください。

私は小郡で暮らしている50代男性です。先日、同じく小郡にある実家におりました実父が亡くなりました。
遺言書がなかったため、現在その相続について母や兄弟と話し合っているのですが、法定相続分というものの割合がよくわかりません。

相続人は母と私と弟が該当すると思うのですが、弟は既に亡くなっております。また、弟には子供がおりますので、この子供も相続人になるかと思います。
このような場合の法定相続分の割合は、どうなるのでしょうか?行政書士の先生にご教示いただけますと幸いです。

法定相続分は、相続順位から確認をしていきましょう。

「法定相続人」とは、民法で遺産を相続することを定められている相続人です。
必ず相続人になるのが配偶者で、相続順位により各相続人の法定相続分は変わります。
最初に、誰が法定相続人となるのかを確認していきましょう。

法定相続人とその順位

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記の順位で、上位となる方がご存命の場合は、下位である方は法定相続人とはなりません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の方が法定相続人となります。

法定相続分の割合

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

  1. 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
  2. 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
  3. 配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
  4. 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
民法第900条(法定相続分)

ご相談者様の場合につきましては、配偶者であるお母様が1/2、ご子息であるご相談者様が1/4、弟様のお子様が1/4となります。
なお、弟様のお子様が複数人いらっしゃる場合には、1/4の財産をお子様の人数で割ります。

なお、遺産は必ずしも法定相続分で分配する必要はなく、相続人全員での話し合いである遺産分割協議によってどう分割するかを自由に決める事が出来ます。

法定相続分の判断は、ご家庭により割合等がかわります。ご自身での判断が難しい場合は、ぜひ一度相続の専門家へご相談をされることをおすすめいたします。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは小郡のみなさまをはじめ、小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町近郊にお住まいの方の相続手続きを親身にお手伝いしております。小郡および小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町近郊にお住まいの方で相続手続きでお困りの場合には、お気軽に小郡・朝倉相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。

お手続きの方法や内容を、相続に不慣れな方でも分かりやすいよう解説します。

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