朝倉の方より遺言書に関するご相談
2025年05月02日
行政書士の方に遺言書の種類について教えていただきたい。(朝倉)
私は朝倉在住の40代の主婦です。最近父が遺言書に興味を持ち、調べておくように言われたのでご相談させてください。父は70代後半で今までは特に大きな病気はしていませんでしたが、先月軽い脳梗塞で入院しました。自分は健康だとずっと自負していた父ですので、かなりショックだったようです。そして入院中に「何かあった時のために遺言書を作ろうと思う」と言ってきました。私達は3人兄弟で母も健在です。このまま父にもしものことがあった場合、相続人はこの4人になるため、父は揉め事にならないか心配なんだそうです。確かに私たちはそれぞれ気性が荒く、大人になってからもたびたび喧嘩をするため、私達としても遺言書で財産を分けておいてくれた方が助かります。父の財産は、預貯金と朝倉にある不動産がだと話していました。遺言書作成については誰も経験がないため、まずは種類について等、教えていただけたらと思います。(朝倉)
3種類のうち、ご事情にあった遺言書を作成しましょう。
相続手続きでは、原則、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されるため、遺言書を作成しておく事で無駄な争いなく遺産分割を終えることが叶います。ただし、遺言者であるお父様とご家族が共に納得のいく内容を検討することが大切です。
遺言書では、遺言者がご自身で財産の分割内容を決める事ができます。相続財産を不動産が占める場合、遺言書がないとご家族でもその分割内容で争う事があります。この場合、遺言書があれば、遺言書の内容に従い相続手続きを行えばいいので遺産分割協議を行う必要がありません。
ご自身のご希望とご家族のご意向に配慮した遺言書を作成して対策しておきましょう。
遺言書の普通方式には3種類あります。
①自筆証書遺言
遺言者が自筆で作成する必要がありますが、財産目録はご家族などがパソコンで作成し、通帳のコピー等を添付すれば大丈夫です。特に費用は掛からず、お好きなタイミングで作成できますが、専門家が方式について指摘してはくれませんので、遺言の方式に間違いがあった場合には無効となってしまいます。また、開封の際には法務局で保管していた自筆遺言証書を除き、家庭裁判所において検認の手続きが必要です。
②公正証書遺言
2人以上の証人と遺言者が公証役場に出向き、公証人が遺言者の遺言内容を聞き取ったうえで作成します。公証役場に原本が保管されるため、偽造や紛失の心配がありません。ただし、費用がかかるうえ、公証役場との日程調整が必要となります。
とはいえ、専門家である公証人が作成するため方式について間違いがなく、確実な遺言書ですので小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、②の公正証書遺言の作成をおすすめしております。
③秘密証書遺言
遺言者がご自宅等で作成して封をした遺言書を公証役場に持ち込み、公証人がその遺言書の存在を証明します。本人以外が遺言の内容を知ることはありませんが、ゆえに方式の不備で無効となる危険性があります。費用がかかるうえに不備となる可能性もあるため、現在は殆ど使用されていません。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、相続手続きについて朝倉の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が朝倉の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
朝倉の皆様、ならびに朝倉で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。