小郡の方より遺言書に関するご相談
2025年12月02日
行政書士の先生、遺言書を書けば義理の息子に遺産を渡すことも可能でしょうか。(小郡)
私は小郡に住む80代女性です。夫が先立ってから10数年経ち、なんとか1人で小郡で暮らしてまいりましたが、近頃は高齢者が犯罪に巻き込まれる事件を目にすることも増えたからか、「高齢者に1人暮らしさせられない」と、不安に思った長女夫婦が小郡の自宅で同居を決めてくれました。
どうやら長女のお婿さんが同居を申し出てくれたようで、大変ありがたいと思っています。同居が始まってからも、何かと私の健康を気遣ってくれ、とてもよい関係を築けていると感じています。
娘のお婿さんですので、私にとっては義理の息子ですが、彼は大切な家族の一員であり、本当の息子同然です。そこで、私の身に万が一のことがあった時には、子供たちと同様に私の財産を受け取ってほしいと願っています。
そこでお伺いしたいのですが、遺言書を書けば私の願いどおり義理の息子に財産を渡すことが叶うでしょうか。私が亡くなったら、長女と次女の2人が相続人になると思うのですが、義理の息子が財産を受け取ることでいざこざが起きることは避けたいと思っています。遺言書を書くにあたって気をつけるべき点があれば併せて教えていただきたいです。(小郡)
遺言書を作成すれば「遺贈」という形で相続人以外の方が財産を受け取ることが可能です。相続人である実子にも配慮して遺言書の内容を考えましょう。
小郡のご相談者様は、義理のお子様に財産を受け取ってほしいと希望されていますが、民法上、子で相続人となるのは実子あるいは養子に限られるため、養子縁組や遺言書作成などの対策を何も行わなかった場合には、血のつながらない義理の子が財産を受け取ることはできません。
小郡のご相談者様の希望を叶えるためには、遺言書を作成されるのがよいでしょう。遺言書では、「遺贈」という、相続人以外の方へ遺言を通して財産を贈る方法があります。遺言書は遺言者の最終意思であり、相続では最も優先されますので、遺言書の中で義理のお子様に遺贈する旨を記していれば、相続人でなくとも財産を受け取ることができます。
遺言書作成における注意点は、まずは法に定める形式を守ることです。法に定める形式に沿って遺言書が作成されていない場合、その遺言書は法的に無効となり、希望通りの遺産承継にならないリスクがあります。特に遺贈について記した遺言書については、「公正証書遺言」として遺言書を作成されるとよいでしょう。
公正証書遺言は法律の知識を備えた公証人が遺言書作成に携わります。そのため、法の定めに従い遺言書が作成され、形式不備によって遺言書が無効とされるリスクがありません。さらに、公正証書遺言の場合は原本が公証役場で保管されますので、遺言書の改ざんや紛失のリスクがないなど、多くのメリットがあり、非常におすすめです。
なお、信頼のおける人を遺言執行者に指定しておくことも大切です。遺言執行者とは遺言書の内容を実現させるため手続きを進める権限をもつ人です。
最後に、相続人となる実のお子様の遺留分にも配慮しましょう。相続人にはそれぞれ、相続財産の一部を取得する権利があります。これを遺留分といい、取得できる財産の割合は法律で定められています。
小郡のご相談者様の場合、相続人はお子様お2人になるとのことでした。万が一、相続財産の配分が偏り、相続人となるお2人の遺留分を無視した遺言書を作成してしまうと、相続人それぞれが受け取れるはずの遺留分が侵害されたとして裁判沙汰になる恐れもあります。
そのような事態を避けるためにも、皆が納得する配分を考え、正しく遺言書を作成するようにしましょう。
小郡の皆様、小郡・朝倉相続遺言相談センターは遺言書作成のお手伝いも承っております。私どもは相続・遺言書の専門家として、小郡の皆様のお話を丁寧にお伺いし、ご納得いく遺言書が作成できるようサポートいたします。
初回のご相談は完全無料ですので、遺言書を作成をお考えの小郡の皆様はぜひお気軽に小郡・朝倉相続遺言相談センターまでお問い合わせください。