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朝倉の方より相続に関するご相談

2026年01月06日

相続手続き 朝倉市

離婚した妻は相続人になるのか行政書士の方に伺います(朝倉)

朝倉在住の50代の者です。私は10年ほど前に朝倉出身の妻と離婚をしています。現在は籍を入れていない女性と朝倉で暮らしていますが、いずれの方との間にも子供はいません。

数か月前に母が亡くなり相続手続きをしたのですが、私に何かあった場合は前妻も相続人になるのかどうかが気になっています。今一緒に暮らしている女性ならまだしも、前妻に私の財産がいくとなると困るので教えていただきたいです。また、私が亡くなった場合の相続人は誰になるか併せて教えてください。(朝倉)

離婚した方は相続人ではありません。

結論から申し上げますと、ご相談者様の相続時において正式に離婚している前の妻は相続人とはなりません。
前妻との間にお子様がいらっしゃる場合にはそのお子さんが相続人となりますが、いらっしゃらないようですので、前妻の関係者には相続人はいない事になります。ただし、現在朝倉で生活を共にしていらっしゃる方も相続人ではないため、今のままでは内縁の妻にも何も残せないご状況です。
もし、ご相談者様の相続時に現在の内縁の妻に財産を渡したいというお気持ちをお持ちの場合には生前対策を行いましょう。
遺産を相続する権利を持つ「法定相続人」についてご説明します。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
  • 上位の順位の方がいない、または既に死亡している場合に次の順位の人が法定相続人となります。

ご相談者様の相続において、上記に該当する者がいない場合には、内縁の妻が裁判所へ「特別縁故者に対しての財産分与制度」の申立てを行い、裁判所が認めることで内縁の妻が財産の一部を受け取ることができる場合があります。もし、裁判所が認めなければ内縁の妻は財産を受け取ることができませんので、ご相談者様がお元気なうちに、遺言書で内縁の妻へ遺贈の意思を主張しておくといいでしょう。遺言書を作成する際は、様々なルールがありますので、法的により確実となる「公正証書遺言」で作成することをおすすめします。

小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、朝倉のみならず、朝倉周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。小郡・朝倉相続遺言相談センターでは朝倉の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、小郡・朝倉相続遺言相談センターでは朝倉の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
朝倉の皆様、ならびに朝倉で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

小郡の方より遺言書に関するご相談

2025年12月02日

遺言書の作成 小郡市

行政書士の先生、遺言書を書けば義理の息子に遺産を渡すことも可能でしょうか。(小郡)

私は小郡に住む80代女性です。夫が先立ってから10数年経ち、なんとか1人で小郡で暮らしてまいりましたが、近頃は高齢者が犯罪に巻き込まれる事件を目にすることも増えたからか、「高齢者に1人暮らしさせられない」と、不安に思った長女夫婦が小郡の自宅で同居を決めてくれました。
どうやら長女のお婿さんが同居を申し出てくれたようで、大変ありがたいと思っています。同居が始まってからも、何かと私の健康を気遣ってくれ、とてもよい関係を築けていると感じています。
娘のお婿さんですので、私にとっては義理の息子ですが、彼は大切な家族の一員であり、本当の息子同然です。そこで、私の身に万が一のことがあった時には、子供たちと同様に私の財産を受け取ってほしいと願っています。
そこでお伺いしたいのですが、遺言書を書けば私の願いどおり義理の息子に財産を渡すことが叶うでしょうか。私が亡くなったら、長女と次女の2人が相続人になると思うのですが、義理の息子が財産を受け取ることでいざこざが起きることは避けたいと思っています。遺言書を書くにあたって気をつけるべき点があれば併せて教えていただきたいです。(小郡)

遺言書を作成すれば「遺贈」という形で相続人以外の方が財産を受け取ることが可能です。相続人である実子にも配慮して遺言書の内容を考えましょう。

小郡のご相談者様は、義理のお子様に財産を受け取ってほしいと希望されていますが、民法上、子で相続人となるのは実子あるいは養子に限られるため、養子縁組や遺言書作成などの対策を何も行わなかった場合には、血のつながらない義理の子が財産を受け取ることはできません。

小郡のご相談者様の希望を叶えるためには、遺言書を作成されるのがよいでしょう。遺言書では、「遺贈」という、相続人以外の方へ遺言を通して財産を贈る方法があります。遺言書は遺言者の最終意思であり、相続では最も優先されますので、遺言書の中で義理のお子様に遺贈する旨を記していれば、相続人でなくとも財産を受け取ることができます。

遺言書作成における注意点は、まずは法に定める形式を守ることです。法に定める形式に沿って遺言書が作成されていない場合、その遺言書は法的に無効となり、希望通りの遺産承継にならないリスクがあります。特に遺贈について記した遺言書については、「公正証書遺言」として遺言書を作成されるとよいでしょう。
公正証書遺言は法律の知識を備えた公証人が遺言書作成に携わります。そのため、法の定めに従い遺言書が作成され、形式不備によって遺言書が無効とされるリスクがありません。さらに、公正証書遺言の場合は原本が公証役場で保管されますので、遺言書の改ざんや紛失のリスクがないなど、多くのメリットがあり、非常におすすめです。
なお、信頼のおける人を遺言執行者に指定しておくことも大切です。遺言執行者とは遺言書の内容を実現させるため手続きを進める権限をもつ人です。

最後に、相続人となる実のお子様の遺留分にも配慮しましょう。相続人にはそれぞれ、相続財産の一部を取得する権利があります。これを遺留分といい、取得できる財産の割合は法律で定められています。
小郡のご相談者様の場合、相続人はお子様お2人になるとのことでした。万が一、相続財産の配分が偏り、相続人となるお2人の遺留分を無視した遺言書を作成してしまうと、相続人それぞれが受け取れるはずの遺留分が侵害されたとして裁判沙汰になる恐れもあります。
そのような事態を避けるためにも、皆が納得する配分を考え、正しく遺言書を作成するようにしましょう。

小郡の皆様、小郡・朝倉相続遺言相談センターは遺言書作成のお手伝いも承っております。私どもは相続・遺言書の専門家として、小郡の皆様のお話を丁寧にお伺いし、ご納得いく遺言書が作成できるようサポートいたします。
初回のご相談は完全無料ですので、遺言書を作成をお考えの小郡の皆様はぜひお気軽に小郡・朝倉相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

朝倉の方より遺言書に関するご相談

2025年11月04日

相続手続き 朝倉市

遺言書の用意をしようと考えているが、初めての事なので行政書士の先生に相談したい。(朝倉)

私は朝倉在住の60代会社員です。先日、長年の友人(60代)がくも膜下出血で帰らぬ人となりました。その友人は非常に元気で一緒に100歳まで生きようと、冗談半分で話していたのでとてもショックでした。それを機に、人生何があるか分からないので”終活”というものを自分でも真剣に考え始めるようになりました。実際のところ、人が亡くなって相続で揉めるという話はたびたび耳にしますし、自分の死後の事も考えて、家族が困らないように遺言書を用意しようと思いました。しかし、今までそんなことを考えた事もなかったので知識が皆無です。せっかく用意するのであればより良い遺言書を用意したいので、思い切ってご相談させていただきました。(朝倉)

お元気なうちから、ご自分の希望を反映した遺言書を用意されることがベストです。

小郡・朝倉相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。
生前に行う相続に対する対策として、遺言書を遺される方は多くいらっしゃいます。遺言書作成によって自身の財産分割の内容を決定する事ができるので、お元気なうちから作成に入られると良いかと思います。
遺産相続というのは、思いがけない財産が突然手に入るという性質上、たとえ仲のよい家族間であってもトラブルにつながる原因になり得ます。それは、被相続人で故人も望まないことだと思います。遺言書があれば、遺産の分割内容を話し合う遺産分割協議を行う事なく相続手続きに入れますし、無用なトラブルが起こる可能性を大いに減らすことができます。
それでは、いざ遺言書を用意するにあたり遺言書の基本的なご案内をさせて頂きます。以下でご紹介するのは3種類の遺言書(普通様式)です。
(1)自筆証書遺言
遺言者本人が自筆にて作成する事ができるため、費用も掛からず直ぐにでも作成できるため非常に手軽です。遺言書に添付する”財産目録”は、本人以外のご家族などがパソコンで作成したり、通帳のコピー等を添付しても問題はありません。非常に手軽な自筆証書遺言ですが、方式を守らないと無効になるので注意が必要です。そして相続が開始した際は自宅で勝手に開封してはならず、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
※自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となる制度が20207月より施行されて、この申請を行い法務局保管の自筆遺言証書については家庭裁判所での検認手続きは不要です。制度利用には費用がかかります。
(2)公正証書遺言
公証役場の公証人が作成する公正証書遺言は、方式についての不備がなく原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないので、確実の高いのでおすすめの遺言書となります。しかし、自身で手軽に作成が行える自筆証書遺言に比べると確実性が高い分、費用や手間が発生します。
(3)秘密証書遺言
遺言者が自分で遺言書を作成して、公証人がその遺言書の存在を証明する方法ですが、方式不備で無効となる危険性があるため、実際にはあまり用いられていません。封をして提出をするので遺言書作成者以外が遺言の内容を知ることなく作成できます。

相続の専門家としては、より確実性の高い(2)公正証書遺言を最もおすすめいたします。
余談ですが、遺言書には遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへの思いなどを書くこともできる、「付言事項」を記載することもできます。※付言事項に法的効力はありません。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、朝倉にお住まいの皆様の相続のご相談を多数承っております。遺言書の作成だけでなく、生前対策や相続に関連する事柄でお困りの方は、ぜひ小郡・朝倉相続遺言相談センターの相続に専門家にご相談下さい。小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、朝倉に皆様に初回無料相談をご用意しております。ぜひお気軽にお問い合わせくださいますよう、所員一同お待ちしております。

お手続きの方法や内容を、相続に不慣れな方でも分かりやすいよう解説します。

相続の基礎知識について

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小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、相続・遺言のお悩みに関して、完全無料90分~120分の無料相談サービスをご用意しております。お客様のお話をじっくりとお伺いし、その内容に合わせた提案をさせていただきます。
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