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遺言書の作成

小郡の方より遺言書に関するご相談

2025年12月02日

遺言書の作成 小郡市

行政書士の先生、遺言書を書けば義理の息子に遺産を渡すことも可能でしょうか。(小郡)

私は小郡に住む80代女性です。夫が先立ってから10数年経ち、なんとか1人で小郡で暮らしてまいりましたが、近頃は高齢者が犯罪に巻き込まれる事件を目にすることも増えたからか、「高齢者に1人暮らしさせられない」と、不安に思った長女夫婦が小郡の自宅で同居を決めてくれました。
どうやら長女のお婿さんが同居を申し出てくれたようで、大変ありがたいと思っています。同居が始まってからも、何かと私の健康を気遣ってくれ、とてもよい関係を築けていると感じています。
娘のお婿さんですので、私にとっては義理の息子ですが、彼は大切な家族の一員であり、本当の息子同然です。そこで、私の身に万が一のことがあった時には、子供たちと同様に私の財産を受け取ってほしいと願っています。
そこでお伺いしたいのですが、遺言書を書けば私の願いどおり義理の息子に財産を渡すことが叶うでしょうか。私が亡くなったら、長女と次女の2人が相続人になると思うのですが、義理の息子が財産を受け取ることでいざこざが起きることは避けたいと思っています。遺言書を書くにあたって気をつけるべき点があれば併せて教えていただきたいです。(小郡)

遺言書を作成すれば「遺贈」という形で相続人以外の方が財産を受け取ることが可能です。相続人である実子にも配慮して遺言書の内容を考えましょう。

小郡のご相談者様は、義理のお子様に財産を受け取ってほしいと希望されていますが、民法上、子で相続人となるのは実子あるいは養子に限られるため、養子縁組や遺言書作成などの対策を何も行わなかった場合には、血のつながらない義理の子が財産を受け取ることはできません。

小郡のご相談者様の希望を叶えるためには、遺言書を作成されるのがよいでしょう。遺言書では、「遺贈」という、相続人以外の方へ遺言を通して財産を贈る方法があります。遺言書は遺言者の最終意思であり、相続では最も優先されますので、遺言書の中で義理のお子様に遺贈する旨を記していれば、相続人でなくとも財産を受け取ることができます。

遺言書作成における注意点は、まずは法に定める形式を守ることです。法に定める形式に沿って遺言書が作成されていない場合、その遺言書は法的に無効となり、希望通りの遺産承継にならないリスクがあります。特に遺贈について記した遺言書については、「公正証書遺言」として遺言書を作成されるとよいでしょう。
公正証書遺言は法律の知識を備えた公証人が遺言書作成に携わります。そのため、法の定めに従い遺言書が作成され、形式不備によって遺言書が無効とされるリスクがありません。さらに、公正証書遺言の場合は原本が公証役場で保管されますので、遺言書の改ざんや紛失のリスクがないなど、多くのメリットがあり、非常におすすめです。
なお、信頼のおける人を遺言執行者に指定しておくことも大切です。遺言執行者とは遺言書の内容を実現させるため手続きを進める権限をもつ人です。

最後に、相続人となる実のお子様の遺留分にも配慮しましょう。相続人にはそれぞれ、相続財産の一部を取得する権利があります。これを遺留分といい、取得できる財産の割合は法律で定められています。
小郡のご相談者様の場合、相続人はお子様お2人になるとのことでした。万が一、相続財産の配分が偏り、相続人となるお2人の遺留分を無視した遺言書を作成してしまうと、相続人それぞれが受け取れるはずの遺留分が侵害されたとして裁判沙汰になる恐れもあります。
そのような事態を避けるためにも、皆が納得する配分を考え、正しく遺言書を作成するようにしましょう。

小郡の皆様、小郡・朝倉相続遺言相談センターは遺言書作成のお手伝いも承っております。私どもは相続・遺言書の専門家として、小郡の皆様のお話を丁寧にお伺いし、ご納得いく遺言書が作成できるようサポートいたします。
初回のご相談は完全無料ですので、遺言書を作成をお考えの小郡の皆様はぜひお気軽に小郡・朝倉相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

小郡の方より遺言書に関するご相談

2025年08月04日

遺言書の作成 小郡市

父の直筆で作成された遺言書を見つけた場合どうすればよいのか行政書士の先生にお伺いしたいです。(小郡)

私は小郡に住む主婦です。先日父が小郡市内の病院で亡くなりました。無事葬儀を終え、父が住んでいた小郡の実家の遺品整理をしていました。すると父が直筆で作成したと思われる遺言書を見つけました。遺言書は封がされていますが、封筒に書かれている文字は父の直筆です。遺言書はまだ開封していませんが、相続人が集まる際に開封して中身を確認したいと思っています。遺言書には相続財産についてどう書かれているのかは分かりませんが、父の意思を尊重した相続にしたいと考えています。相続人が全員揃えば遺言書を開封しても問題ないでしょうか。(小郡)

遺言書(自筆証書遺言)を発見した場合、家庭裁判所での検認を行う前に開封してはいけません。

遺言書がある場合の相続では基本的には遺言書の内容が優先されるため、遺言書に記載のある通りに相続手続きを行います。発見されたお父様が直筆で遺された遺言書は自筆証書遺言です。自筆証書遺言は家庭裁判所での検認の手続きを行う必要があり、検認前に勝手に開封することはできません。

※ただし、2020年7月より法務局で自筆証書遺言書の保管を行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

検認を行わずに遺言書を開封してしまった場合、民法では5万円以下の過料に処するとされています。自筆証書遺言を発見したら、開封せずに家庭裁判所で遺言書の検認の手続きをしましょう。家庭裁判所での検認では遺言書の形状や訂正等について、検認の日における遺言書の存在と内容を明確にします。遺言書をその場で初めて開封するため、中身の偽造を防ぐことができます。

家庭裁判所の検認に必要な戸籍等を用意し、手続きを行います。

遺言書の検認を終えると、検認済証明書が添付されますので、遺言書の内容の通りに手続きを行います。

家庭裁判所での検認は申立人以外の相続人が全員揃っていない場合でも行われます。検認を行わなかった場合、基本的には遺言書の記載に従って不動産の名義変更などの各種相続手続きを進めることはできません。

万が一、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する内容であった場合には、その相続人は遺留分を請求できる権利があります。

小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、小郡で遺言書に関するご相談に対応いたします。小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、生前の相続対策や遺言書の作成など、小郡の皆様の相続を親身にサポートいたします。まずは初回の無料相談を気軽にご利用ください。小郡・朝倉相続遺言相談センターの専門家が小郡にお住いの皆様の相続全般を幅広くサポートいたします。

朝倉の方より遺言書に関するご相談

2025年05月02日

遺言書の作成 朝倉市

行政書士の方に遺言書の種類について教えていただきたい。(朝倉)

私は朝倉在住の40代の主婦です。最近父が遺言書に興味を持ち、調べておくように言われたのでご相談させてください。父は70代後半で今までは特に大きな病気はしていませんでしたが、先月軽い脳梗塞で入院しました。自分は健康だとずっと自負していた父ですので、かなりショックだったようです。そして入院中に「何かあった時のために遺言書を作ろうと思う」と言ってきました。私達は3人兄弟で母も健在です。このまま父にもしものことがあった場合、相続人はこの4人になるため、父は揉め事にならないか心配なんだそうです。確かに私たちはそれぞれ気性が荒く、大人になってからもたびたび喧嘩をするため、私達としても遺言書で財産を分けておいてくれた方が助かります。父の財産は、預貯金と朝倉にある不動産がだと話していました。遺言書作成については誰も経験がないため、まずは種類について等、教えていただけたらと思います。(朝倉)

 

3種類のうち、ご事情にあった遺言書を作成しましょう。

相続手続きでは、原則、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されるため、遺言書を作成しておく事で無駄な争いなく遺産分割を終えることが叶います。ただし、遺言者であるお父様とご家族が共に納得のいく内容を検討することが大切です。
遺言書では、遺言者がご自身で財産の分割内容を決める事ができます。相続財産を不動産が占める場合、遺言書がないとご家族でもその分割内容で争う事があります。この場合、遺言書があれば、遺言書の内容に従い相続手続きを行えばいいので遺産分割協議を行う必要がありません。
ご自身のご希望とご家族のご意向に配慮した遺言書を作成して対策しておきましょう。 
遺言書の普通方式には3種類あります。

①自筆証書遺言 
遺言者が自筆で作成する必要がありますが、財産目録はご家族などがパソコンで作成し、通帳のコピー等を添付すれば大丈夫です。特に費用は掛からず、お好きなタイミングで作成できますが、専門家が方式について指摘してはくれませんので、遺言の方式に間違いがあった場合には無効となってしまいます。また、開封の際には法務局で保管していた自筆遺言証書を除き、家庭裁判所において検認の手続きが必要です。

②公正証書遺言 
2人以上の証人と遺言者が公証役場に出向き、公証人が遺言者の遺言内容を聞き取ったうえで作成します。公証役場に原本が保管されるため、偽造や紛失の心配がありません。ただし、費用がかかるうえ、公証役場との日程調整が必要となります。
とはいえ、専門家である公証人が作成するため方式について間違いがなく、確実な遺言書ですので小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、②の公正証書遺言の作成をおすすめしております。

③秘密証書遺言 
遺言者がご自宅等で作成して封をした遺言書を公証役場に持ち込み、公証人がその遺言書の存在を証明します。本人以外が遺言の内容を知ることはありませんが、ゆえに方式の不備で無効となる危険性があります。費用がかかるうえに不備となる可能性もあるため、現在は殆ど使用されていません。

小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、相続手続きについて朝倉の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が朝倉の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
朝倉の皆様、ならびに朝倉で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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