相続財産の中に株式があり、権利を引き継ぐ場合には被相続人(お亡くなりになった方)からの名義変更の手続きが必要となります。また、名義変更の際の手順は上場株式か非上場株式かで異なります。
上場株式の名義変更について
上場株式の名義変更は、「証券会社」もしくは「株式を発行した株式会社」にて名義変更手続きをします。
(1)証券会社での手続きについて
取引口座のある証券会社で名義変更手続きを行います。名義変更には下記の書類を揃え、証券会社に提出します。
証券会社へ提出する書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
- 取引口座の引継ぎ用紙(証券会社所定の用紙)
- 上記の他にも証券会社によって別の書類提出が求められる場合もあります、予め問い合わせておきましょう。
(2)株式を発行した株式会社での手続き
この手続きは通常、証券会社が代行します。株式発行元の株式会社で株主名簿の名義変更の手続きをします。なお、信託銀行に株式が預託されていた場合は、“相続人全員の同意書”の提出が必要です。
非上場株式の名義変更について
非上場株式の名義変更は、「株式を発行している会社」で手続きを行います。手続きの方法や必要となる書類は会社ごとに異なりますので、それぞれの株式会社へ連絡し、事前に確認しましょう。