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預貯金を相続した際の名義変更

ご家族やご親族が亡くなられた際は、死亡届をはじめとし様々な事務手続きをすすめる事となります。

その手続きの中の一つとして、被相続人(お亡くなりになられた方)の口座がある金融機関に口座名義人がお亡くなりになったことを伝える必要があります。

金融機関が口座名義人の死亡を知ると、該当する口座を凍結させますので、相続人であっても被相続人名義の口座から預貯金を引き出すことができなくなります。凍結した口座から預貯金を引き出すためには、金融機関で名義変更の手続きを行う必要があります。

遺産分割協議書の有無によって、名義変更の際に必要な提出書類が異なります。前もって確認してから手続きを進めましょう。

遺産分割協議書がない場合

当面の生活費の補填、医療費、葬儀費用などの支払いのため、遺産分割協議前であっても一部の預貯金を引き出したいというケースもあると思います。

その様な際、被相続人の口座から預貯金を払い戻したい場合は、金融機関に以下の書類を提出します。

  • 金融機関所定の払戻し請求書(相続人全員の署名・実印での押印が必要)
  • 被相続人の預金通帳(紛失していても手続きは可能)
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 各相続人の現在の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書

なお、金融機関によって必要書類は異なります。事前に確認をしておきましょう。

以前は、相続人の一人が葬儀費用などの多額の金銭を立て替えていた場合でも、相続人全員の合意を得られないとすぐには払い戻しを受けることができませんでした。このような事態を解消するため、法改正が2019年7月に行われ、相続人一人に対し、遺産分割前でも以下を限度として払戻しを受けることができるようになりました。

なお、1つの金融機関につき150万円までと請求できる金額は定められています。

また、遺産分割の前に預金を引き出した場合、後の相続手続きの内容が複雑になってしまいますため、どうしても必要という場合以外では、できる限り預金は触らないようにしましょう。

遺産分割協議書がある場合

遺産分割協議の後に、協議の内容に基づいて預貯金の払戻しを行う際に金融機関へ提出する書類は下記の通りです。

  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印での押印が必要)
  • 金融機関所定の払戻し請求書(資産を承諾する人の署名・実印での押印が必要)
  • 被相続人の預金通帳(紛失していても手続きは可能)
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
  • 各相続人の現在の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書

また、金融機関によって必要な書類は異なりますので、予めご確認ください。

口座の名義変更や払戻しのお手続きをする際にお困りのことがございましたら、ぜひ相続の専門家にご相談ください。

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