相続放棄を行うためには家庭裁判所に申述書を提出し、受理されなければなりません。
しかしながら家庭裁判所が相続放棄を認めないケースも実際にはあります。
こちらでは相続放棄の受理が認められなかった事例を確認していきましょう。
(1)被相続人の財産を使ってしまった
相続放棄前に被相続人の財産に手をつけてしまった場合には、そもそも相続放棄は認められません。
例えば、「相続した不動産の名義変更を行い、売却して資金を得た」などです。このような行為があれば、相続を承認したことになるため、相続放棄はできなくなります。
注意いただきたいのは、上記のように不動産や預貯金を相続し自分のものとして使っただけではなく、被相続人の借金を相続財産から返済したなどの行為も相続を承認することになるという点です。
「借金が少額だったから」と相続財産より返済をしてしまうと、相続放棄が認められなくなってしまいます。一度でも相続したこと(単純承認といいます)になると、他の借金が見つかった際にも返済の義務を負うことになるため、相続放棄を検討する場合はマイナス分も含め遺産には手を付けないことが重要です。
(2)相続放棄の申請書類に不備がある
相続放棄を申述する際には申述書のほかにも添付しなければならない書類(主に戸籍謄本)があります。
それらの書類の収集に不備があると、当然のことながら相続放棄は受理されません。
特に、兄弟が被相続人の相続放棄では集めるべき戸籍謄本の数も多く、相続放棄の期限内にすべて収集できないということもあるでしょう。
「相続の開始を知った日から3か月以内」という申述期限を守るためにも、相続が開始したら早めに相続手続きにとりかかることをおすすめします。
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