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相続放棄の判断基準と熟慮期間の伸長

相続が発生したからといって、相続人は必ずしも被相続人の遺産を相続しなければならないわけではありません。被相続人に多額の借金が発見された場合、「亡くなった人の負債を背負いたくない」と思うのは当然のことです。

それゆえ相続人は自分の意思で「遺産を相続する、もしくは放棄する」という選択ができます。その選択の方法が単純承認、相続放棄、限定承認の3つです。

相続放棄と限定承認の期限

相続放棄や限定承認を選択する場合には「相続の開始を知った日(通常、被相続人が亡くなった日)から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。

期限以内に申述の手続きを行わなかった場合には、自動的に単純承認したものとみなされ、借金等を含む被相続人が所有していたすべての財産を相続しなければならないため注意が必要です。

熟慮期間の伸長の申立

上記の期間内に相続放棄や限定承認の判断ができない場合「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」を行うことで熟慮期限を延長できる可能性があります。期限の延長を認めるかの判断をするのは家庭裁判所です。

期限延長が認められた場合、一般的に約1か月から3か月ほど熟慮期限が延びることになります。

申立先と申立人

  • 申立先 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 申立人 相続人を含む利害関係人と検察官

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