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代理人に依頼する相続手続き

相続が開始すると必要で煩雑な手続きはとても多く、相続税申告や相続放棄など期限が設けられている手続きもあるため、ご自身で行うのは難しいと感じる方が多くいらっしゃいます。
そのような時には、相続手続きを専門家へ依頼することをお勧めします。

こちらでは相続手続きの依頼先が司法書士弁護士信託銀行の場合をご紹介します。

司法書士への依頼

司法書士と相続財産清算人契約を結ぶことで、相続手続きを司法書士に一任することができます。
司法書士は相続人に対して公平中立な立場で、相続の代理手続きを行うことができるため、相続人が多い場合など、手続きが複雑な相続や時間のない相続の際には司法書士に依頼することをお勧めします。

弁護士への依頼

弁護士は有資格者の中で唯一依頼人の代理人になることができる、代理権をもっています
相続人はそれぞれ利益相反の立場にあるため、弁護士が相続人全員の代理人となることは法律上認められていないので注意が必要です。

弁護士に依頼する際の費用は各法律事務所により異なるため、その都度確認が必要です。

信託銀行への依頼

信託銀行に依頼する場合、事前に信託銀行を「遺言執行者」として指定した遺言書を作成し、相続開始後にその信託銀行が遺言執行者として相続手続きを行います。
したがって、相続が開始している時点では、信託銀行へ依頼することはできません。

また、信託銀行で扱うことのできない手続きについては別途専門家へ依頼しなければならないため、その都度費用が必要となってきます。

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