自筆証書遺言や秘密証書遺言をご自宅等で発見した場合、自分自身で開封してはいけません。
上記のような遺言書を開封する場合には家庭裁判所にて検認の手続きを申し立てることが必要となります。もし、ご自身で勝手に開封してしまうと5万円以下の過料が課される恐れが生じてしまいます。
なお、法務局に自筆証書遺言の保管制度を利用している場合は、検認の手続きは必要ありません。
遺言書の検認とは具体的に、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名等、内容を明らかにし確認することで、偽造や変造を防止し、相続人に対して遺言書の存在とその内容を知らせることを目的として行われます。
遺言書の有効・無効といった法的効力を判断する手続きではありませんので注意が必要となります。
検認手続きの流れ
遺言書を発見した場合の検認手続きの基本的な流れは、以下のようになります。
- 遺言書を発見した相続人は速やかに、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて「遺言書の検認」の申立てを行います。
- 家庭裁判所から通知された遺言書開封日に家庭裁判所へ出向き、相続人等の立ち会いの下、遺言書の開封と検認を行います。申立人以外の相続人の出席は任意となります。
検認が完了した遺言書原本は申立人に返還され、その後検認済証明書を申請します。検認済み証明書は遺言の執行の際に必要となります。
検認の手続きを完了した後、検認済みの遺言書の内容に沿って遺産分割を進めていきます。検認された遺言書により、不動産の名義変更や銀行口座等の名義変更・解約手続きも行うことができます。
しかし、遺言書に記載のない相続財産の場合には相続人全員で遺産分割協議を行い、その財産をどのように分割するか決める必要があります。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは裁判所業務などの司法書士の独占業務はパートナーの司法書士が担当し、連携してお客様のお手伝いを行っております。