こちらでは家族信託についてご説明いたします。
小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町の皆様は、家族信託についてご存知でしょうか。言葉自体は聞いたことがあるけれど、その内容までは分からないという方がほとんどかと思います。
家族信託は、財産管理や運用、処分について信頼のおけるご家族などと契約を行う2007年に誕生した比較的新しい財産管理制度です。家族信託では遺言書などといった従来の生前対策よりも自由な設計が可能となりました。
家族信託と商事信託
家族信託は、同じ信託でも「信託銀行」とは異なります。家族信託は、一般の方が信頼のおけるご家族などと契約する信託で、家族間での契約となるため高額な報酬などは発生しません。一方、信託銀行は、営利目的として国から許可を得て行う商事信託です。
家族信託では財産の所有者を「委託者」、託された財産の管理・運用・処分を行う方を「受託者」、財産管理によって生じた利益を得る方を「受益者」と定めています。
委託者について
委託者は自身の所有する財産に関する契約内容(目的と期間など)を考え、受託者と契約をします。受託者はその契約内容に従って委託者の財産の管理、運用、処分等をおこないます。
受託者について
信託財産の管理・運用によって生じる収益を受ける方を受益者といいます。なお、子供でも複数名でも受益者となることが出来ます。また、受益者となるための手続きは特に必要ありません。
受益者について
信託財産の管理・運用によって生じる収益を受ける方を受益者といいます。なお、子供でも複数名でも受益者となることが出来ます。また、受益者となるための手続きは特に必要ありません。
信託財産について
委託者が託す財産のことを信託財産といいます。
信託財産には現金のほか、不動産、車、生命保険、ペットや家畜など特に制限なく信託することができますが、不動産を信託するケースがほとんどです。
家族信託のご相談は当相談室まで
小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町の皆様の家族信託に関するお悩みは、小郡・朝倉相続遺言相談センターまでお気軽にご相談ください。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは家族信託に詳しい専門家が小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町の皆様のお悩み解決まで責任を持ってサポートいたします。小郡・朝倉相続遺言相談センターの専門家およびスタッフ一同、小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
小郡・朝倉相続遺言相談センターの対応エリア
- 対応エリア:小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町
アクセス情報
- 西鉄大牟田線三沢駅から徒歩1分!
- 無料駐車場完備!
小郡・朝倉相続遺言相談センターの家族信託サポート料金
- 信託対象となる不動産1件と金融資産の合計金額となります。不動産が2件以上の場合は別途見積りとなります。
- 複雑な事案等においては別途、信託専門の弁護士によるリーガルチェック報酬が必要となる場合があります。
- 信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任は、別途見積りとなります。
個別費用の目安(税込表示)
- 事前のスキーム確認(3回×2時間) ※報酬15%: 79,200円
- 信託契約書の作成:140,800円
- 公正証書の作成:55,000円
※公正証書で作成しない場合、別途リーガルチェック - 信託スキームにおける税務チェック ※報酬25%:132,000円
- 信託不動産の登記申請(1件):88,000円
※登記件数が複数ある場合、件数分の加算があります
※不動産の名義変更は、司法書士業務となるため、提携の司法書士事務所と連携します。上記の目安は一般的な登記申請の場合であり、登記申請の件数、筆数、不動産の価格、その他によって報酬が変わる場合があります。費用につきましては、事前にご案内させていただきます。 - 運用に関するアドバイス: 33,000円
※信託契約締結後の管理運用についてご案内致します。