こちらでは家族信託における受託者についてご説明いたします。
委託者が自分の財産より設定した「信託財産」を管理・運営・処分する立場となるのが「受託者」です。
家族信託において受託者は財産の管理を託される重要なポジションであり、それゆえ選任には委託者との信頼関係が重要となります。
原則として、被後見人、被保佐人、認知症などにより判断能力を欠いている人、および未成年者は受託者になれませんが、それ以外には大きな制限はなく、複数人のほか法人であっても受託者になることは可能です。
受託者の責任とは
受託者は信託契約の内容をもとに、委託者が託した信託財産の管理・運用・処分を行うこととなります。その権利を有するがゆえ、受託者にはさまざまな義務や責任が課せられます。
- 善管注意義務:委託者が託した財産を誠実に管理するための義務
- 分別管理義務:受託者自身の財産と信託財産を分けて管理する義務
- 忠実義務:受益者に利益のため、忠実に役割を果たす義務
- その他、信託財産の状況を報告する義務 など
重い責任を負う立場となる受託者ですが、委託者から業務を行うにあたり報酬を得ることは可能です。
受託者が死亡した場合
受託者の地位については相続の対象とはなりません。
そもそも受託者は委託者との信頼関係のうえで任されているため、相続人が受託者の地位を引き継ぐと信託目的の遂行に支障がでる恐れがあります。それゆえ信託において受託者の地位や権利は相続されませんが、問題となるのが次の受託者についてです。
受託者が亡くなり、新受託者が就任しない状態が1年続くと信託契約は終了します。そのような事態に備え、あらかじめ信託契約において二次受託者を定めておきましょう。
なお、死亡を原因とする以外にも、受託者が被後見人や被保佐人となった場合も信託は終了します。受託者が破産手続き開始の決定を受けた際も同様です。
また、原則として受託者は辞任できませんが、辞任を希望する事由を証明し、裁判所の許可を得ることができれば辞任も認められています。