遺言書を作成する際、主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの普通方式が用いられます。ですが、その他にも「危急時遺言」という珍しい遺言方式があります。危急時遺言とは、遺言者の命に危機が迫り、早急に遺言書を作成する必要がある場合に作られる遺言書のことを指します。
こちらでは、危急時遺言の中でも「一般危急時遺言」について詳しくご説明いたします。
一般危急時遺言とは
一般危急時遺言とは遺言者が病気や事故などの事由で死亡の危急が迫っており、自分自身で署名・捺印することが難しい状態の際に用いられる遺言方式のことを指します。
下記にて作成の流れをご説明いたしますので、ご参照ください。
口頭で遺言者が遺言内容を伝える
- 遺言者が口や耳の効けない状態である場合、手話通訳や筆記内容を通訳人に伝える方法が認められています。ただし録音は無効となります。
3名以上の証人が立会い、証人のうち1人が自筆あるいはパソコンにて遺言内容を書面に起こす
- 未成年者、推定相続人・配偶者・直系血族など利害関係に該当する人は証人になることができません。
書面化した証人以外の2名の証人が遺言内容に誤りがないかを確認する
内容が正しければ署名・捺印を行う
書面が完成したら、遺言をした日から20日以内に証人または利害関係にある者が家庭裁判所へ遺言書を提出する
家庭裁判所に作成した遺言書を提出する際、遺言書以外に様々な書類を提出する必要があります。
家庭裁判所に提出する書類
- 書面化した遺言の写し
- 病院の診断書
- 遺言者および立ち会った証人全員の戸籍謄本
一般危急時遺言を作成した後に、遺言者の体調が回復した場合には、回復した時点から6か月で遺言内容が無効となります。そのため、体調が回復し普通方式で遺言書を作成できる状態になった際には、再度遺言書を作成すると安心でしょう。