読み込み中…

危急時遺言について

遺言書を作成する際、主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの普通方式が用いられます。ですが、その他にも「危急時遺言」という珍しい遺言方式があります。危急時遺言とは、遺言者の命に危機が迫り、早急に遺言書を作成する必要がある場合に作られる遺言書のことを指します。

こちらでは、危急時遺言の中でも「一般危急時遺言」について詳しくご説明いたします。

一般危急時遺言とは

一般危急時遺言とは遺言者が病気や事故などの事由で死亡の危急が迫っており、自分自身で署名・捺印することが難しい状態の際に用いられる遺言方式のことを指します。

下記にて作成の流れをご説明いたしますので、ご参照ください。

口頭で遺言者が遺言内容を伝える

  • 遺言者が口や耳の効けない状態である場合、手話通訳や筆記内容を通訳人に伝える方法が認められています。ただし録音は無効となります。

3名以上の証人が立会い、証人のうち1人が自筆あるいはパソコンにて遺言内容を書面に起こす

  • 未成年者、推定相続人・配偶者・直系血族など利害関係に該当する人は証人になることができません。

書面化した証人以外の2名の証人が遺言内容に誤りがないかを確認する

内容が正しければ署名・捺印を行う

書面が完成したら、遺言をした日から20日以内に証人または利害関係にある者が家庭裁判所へ遺言書を提出する

家庭裁判所に作成した遺言書を提出する際、遺言書以外に様々な書類を提出する必要があります。

家庭裁判所に提出する書類

  • 書面化した遺言の写し
  • 病院の診断書
  • 遺言者および立ち会った証人全員の戸籍謄本

一般危急時遺言を作成した後に、遺言者の体調が回復した場合には、回復した時点から6か月で遺言内容が無効となります。そのため、体調が回復し普通方式で遺言書を作成できる状態になった際には、再度遺言書を作成すると安心でしょう。

遺言書作成の基礎知識の関連ページ

相続・遺言・生前対策に
ついて知る

お手続きの方法や内容を、相続に不慣れな方でも分かりやすいよう解説します。

相続の基礎知識について

小郡・朝倉相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

無料相談にて相続・遺言に関する相談をご希望される方は、お電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。お客様のご希望される日程をお伺いし、当事務所の専門家のスケジュールを調整させていただいたうえでご来所日・ご訪問日のご予約をさせていただきます。

2

笑顔に自信のあるスタッフがご案内・ご対応いたします

皆様に安心・リラックスしてご相談いただけるよう、スタッフ一同、笑顔でご案内およびご対応させていただいております。 また、当事務所の場所や道のりがわからない場合は丁寧にご案内いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

3

お客様の現在の状況についてお聞かせください

90分~120分程度のお時間を設け無料相談をさせていただいております。お客様のお悩みやご要望について丁寧にお話を伺いしておりますので、どのような事でもどうぞお気軽にご相談ください。
無料相談において必要となるお手続きをご案内するとともに、費用についても明確にご提示させていただいております。

小郡・朝倉相続遺言相談センターの
初回相談が無料である理由

小郡・朝倉相続遺言相談センターでは、相続・遺言のお悩みに関して、完全無料90分~120分の無料相談サービスをご用意しております。お客様のお話をじっくりとお伺いし、その内容に合わせた提案をさせていただきます。
まずは抱えていらっしゃる相続・遺言のお悩みをお聞かせください。お客様の悩みやご要望に寄り添いながら、最適な解決策のご提案をいたします。

ご相談内容に基づいて、具体的な手続きや方法をご案内いたしますが、ご依頼いただくかどうかは、ご自身の意思によって決定していただくことができます。弊所を後にしてから、信頼できる方々と十分にご相談いただき、慎重に判断してください。どうぞ慎重にご検討ください。

遺産相続・遺言書・
生前対策・家族信託で
累計500件超の受任実績!

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 小郡市・朝倉市・筑前町・大刀洗町を中心に、
相続・遺言の無料相談!
0942-80-8291
メールでの
お問い合わせ