遺言書は、ご自身の財産をどのように継承させるかについて具体的に記した法的な書面です。相続では原則として遺言書が優先され、遺言内容に沿って手続きを進めていきます。
遺言書を作成した後に、遺言者の考えが変わり「遺言内容の一部を変更したい」「遺言書自体を撤回したい」となる場合もあるかもしれません。その際は遺言者のご意思で遺言書の一部あるいは全文を変更・撤回することができます。
遺言書の撤回方法
遺言書(普通方式)のうち、自筆証書遺言や秘密証書遺言にて作成した遺言書については、保管していた遺言書を破棄すれば遺言を撤回したことになります。法務局にて保管していた自筆証書遺言は、法務局内の遺言保管所へ身分証を持参したうえで出向き、撤回書を提出すれば遺言書を撤回できます。
公証役場にて原本が保管されている公正証書遺言については、新たな公正証書遺言を作成し直すことで撤回あるいは変更の扱いとなります。
自筆証書遺言の内容変更方法
ご自身で作成しご自宅等で保管していた自筆証書遺言については、以下の方法で遺言内容の一部を変更することができます。
- 変更したい箇所の上に二重線を引く
- 二重線の箇所に押印する
- 変更箇所のすぐそばに新たな文言を記載する
- 変更箇所がわかるよう、「〇行目・〇字削除・〇字加入」と欄外に記載し、署名する
以上が自筆証書遺言の変更の流れですが、複数箇所を変更するとわかりにくくなってしまうため、新たに作成し直したほうがよい場合もあります。