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相続税対策としての遺言書作成

相続税はすべての相続人が必ず申告するものではありません。相続税は、相続や遺贈によって受け取った財産の価額合計から債務等を差し引き、さらに基礎控除という一定の金額を差し引いて残った金額に対して課せられる税金です。つまり、基礎控除を差し引くと金額が残らない(基礎控除額を超過していない)場合は非課税となり、相続税の申告は不要です。

基礎控除額は以下の計算式を用いて算出します。

これを踏まえて、相続税対策として遺言書がどのように活用できるか、例を挙げながらご説明いたします。

二次相続まで考慮した相続税対策

【一次相続(父が逝去)】

  • 法定相続人:母・兄・弟の3人
  • 財産の価額合計:7,000万円(預貯金3,000万円、不動産は売却・現金化し4,000万円)
  • 遺産分割:法定相続分に従い、母(配偶者)は3,500万円(総額の1/2)、残りを兄弟で均等分配し一人当たり1,750万円
  • 基礎控除額:3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
  • 課税対象額:財産の価額合計7,000万円-基礎控除額4,800万円=2,200万円

【二次相続(父の逝去後、まもなく母も逝去)】

  • 法定相続人:兄・弟の2人
  • 財産の価額合計:5,500万円(一時相続で継承した3,500万円+母の所有していた財産2,000万円)
  • 遺産分割:法定相続分に従い、兄弟一人当たり2,750万円(総額の1/2)
  • 基礎控除額:3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円
  • 課税対象額:財産の価額合計5,500万円-基礎控除額4,200万円=1,300万円

上記のケースでは、一次相続・二次相続ともに法定相続分に従って遺産を分割したため、どちらも相続税の課税対象となり、ご兄弟はどちらも相続税の申告・納付が必要となりました。
遺言書によって一次相続の際にお母様の相続額を調整しておけば、二次相続の際に相続する財産の価額合計を抑え、相続税の二重納付を回避できる可能性があります。

遺言書による相続税対策

先述の例で、一次相続の際に遺言書を活用した場合についてご説明いたします。

  • 一次相続の際に法定相続分に従うのではなく、遺言書の中で母(配偶者)の取り分を2,000万円と指定する
  • 二次相続が発生した際、母から相続する財産の価額合計は「一次相続で継承した2,000万円」+「母の所有していた財産2,000万円」=4,000万円となる
  • 相続する財産の価額合計(4,000万円)が基礎控除額(4,200万)を下回るため、相続税の課税対象外となり相続税申告は不要

このように、二次相続が発生した場合も考慮し遺言書を作成しておけば、相続税で納付すべき金額を抑えることができ、大切な財産を守ることにもつながります。具体的な計算方法などご不安な点がある場合は、遺言書作成や相続についての知識が豊富な専門家に相談することをおすすめいたします。

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