遺言執行者とは、遺言内容を実現させるために率先して相続手続きを進める権利と義務を有する人物を指し、遺言者が遺言書の中で指定します。遺言執行者に指名された方は、遺言者の逝去後、遺言内容に従い財産の名義変更などの相続手続きを行います。
遺言執行者は遺言内容を実現させる存在
遺言書作成の際、遺言執行者の指定は必須ではありませんが、遺言執行者を指名しておくとさまざまなメリットがあります。
生前に遺言書を作成し財産についてのご意思を遺していたとしても、相続人がその通りに手続きを進めない可能性も考えられます。遺言執行者を指定しておけば、すべての相続手続きを遺言書内で指定された通りに進めることが可能となります。これにより相続手続きを円滑に終えることができるうえ、手続きの際に生じやすい相続人同士のトラブル回避にも役立ちます。
遺言執行者に指定できる人物は相続人だけではなく、ご友人や第三者の専門家なども指定することができます。ただし未成年者や破産者は遺言執行者になることは出来ませんのでご注意ください。
また遺言書内で遺言執行者が指定されていない場合、「遺言執行者選任の申立て」を家庭裁判所に行えば遺言執行者を選任してもらうことも可能です。この申立てができるのは相続人・受遺者・債権者などの利害関係人です。
遺言執行者は遺言内容を実現させる存在ですが、相続手続きには複雑なものも多く、専門知識が求められる場面もあります。「遺言執行者に指定されたが手続きに不安がある」「遠方に住んでいるため手続きが難しい」などのお悩みがある方は、相続の専門家にご相談ください。