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相続人が誰もいない -相続財産清算人の選任-

こちらでは「相続財産清算人」について解説いたします。

相続ではまれに法定相続人が誰もいないケースがあります。

たとえば、「代襲相続人も含めすべての相続人が既に亡くなっている」「相続放棄により相続人が全員いなくなった」というような場合です。相続人が誰もいない状態になると、被相続人の債権者は相続財産から返済を求めることができなくなります。

遺産があるにも関わらず取り戻せないとしたら債権者も困ってしまうでしょう。

このように相続人がいないことにより不利益を被る立場となった際には、家庭裁判所に申し立てを行い、「相続財産清算人」を選任してもらうことで、被相続人の債務を清算が可能となります。

下記にて「相続財産清算人」の申立てについてご説明いたしますので、ご参考にしてみてください。

相続財産清算人の選任

「相続財産清算人」は、被相続人の債権者などに対する債務を支払ったり、清算後に残った遺産を国庫に帰属したりする手続きを行う人です。

相続財産清算人選任の申立てを行うと、被相続人との関係性や利害関係の有無を考慮したうえで家庭裁判所が適任者を選任してくれます。法的な手続きを求められる立場なため、弁護士や司法書士といった専門家が選ばれることも少なくありません。

相続財産清算人の役割

  • 相続財産清算人が債権者や受遺者の存在を公告により確認
  • 法律に沿って債権者等に対する支払い(場合によっては財産を金銭化)
  • 特別縁故者への財産分与手続き
  • 相続財産が残った際には国庫に引き継ぐまでの手続き

申立人

  • 検察官
  • 利害関係人(被相続人の債権者,特定遺贈を受けたもの,特別縁故者等)

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