こちらでは、相続人の中に行方不明者がいる場合の相続手続き方法をご説明いたします。
遺言書が遺されていない際には、相続人全員の話し合いにより遺産の分割方法を決めます。この話し合いを「遺産分割協議」といい、協議をまとめるためには相続人全員の参加が必須です。
「遺産分割協議」は誰か一人でも参加できない相続人がいると、たとえ協議の内容が決定したとしても無効です。そのため遺産分割協議を行う前には相続人全員に連絡をとる必要があります。
しかしながら相続人の中に行方不明の方がいる場合には、非常に難しい話だといえるでしょう。相続人全員が揃わないと遺産を分けられないため、相続人の中に行方不明者がいるといつまでも遺産分割が進まないことになりかねません。
そのような状況の対応策として、家庭裁判所に申立てをし、その方の代理人を選任してもらい手続きをすすめる方法があります。
下記にて「不在者財産管理人の選任」についてご説明いたしますので、ご参考にしてみてください。
不在者財産管理人の選任
相続人の中に行方不明者(以下、不在者)がいる場合、家庭裁判所にて不在者財産管理人選任の申立てを行い、不在者財産管理人を選任してもらいます。
不在者財産管理人は不在者である相続人の代理として、財産の管理や保護を行う存在です。不在者との関係性等を考慮のうえ、相応しい人物を家庭裁判所が選任します。不在者の財産管理・保護等の業務を担うことから不在者財産管理人には法的な知識が求められるゆえ、専門家が選任されるケースも少なくありません。
申立人
申立人となれるのは不在者の配偶者や相続人にあたる者、債権者などといった利害関係人と検察官
申立先
行方不明者の従来の住所地もしくは居住地を管轄する家庭裁判所
なお、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加するためには、別途「権限外行為許可」という手続きを完了する必要があります。
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