遺産分割方法についての話し合いである「遺産分割協議」は法律行為にあたるため、法律行為を行うことができない未成年者や認知症の相続人は原則として参加できません。
しかしながら遺産分割協議を完了させるには、相続人全員が話し合いに参加し、合意にいたった証拠として遺産分割協議書に署名・押印を行うことが必須となります。
相続人本人が法律行為を行えない場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
こちらでは未成年者や認知症の相続人がいる際の相続手続き方法についてご説明いたします。
未成年者が相続人―特別代理人の選任-
未成年者が相続人にあたる際には、法定代理人(通常は親)が代わりに遺産分割協議に参加することになります。
この際に問題となるのが、未成年者の法定代理人である親も相続人となるケースです。親の都合によって未成年者が不利益を被る恐れがあるため、このような関係(利益相反といいます)になる場合には、親は子である未成年者の代理人になれないとされています。
法定代理人の親が利益相反にあたり代理ができない場合には、「特別代理人」が子の代理人として遺産分割協議に参加します。特別代理人は本人に代わって遺産分割協議への参加や必要書類への署名等を行う存在であり、親権者や利害関係人が家庭裁判所へ申立てをすることで選任されます。
なお、申立て時に候補者をあげることは可能ですが、あくまで選任するのは家庭裁判所のため、必ずしも希望が通るとは限らないのでご注意ください。
また、認知症の方が相続人となる場合は成年後見制度を利用し、成年後見人が代理するのが一般的な手続きです。成年後見人と本人が利益相反の関係になる場合においてのみ、特別代理人を立てます。
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