遺品整理をしている中、被相続人が書かれた遺言書を発見した場合は絶対にその場で遺言書を開封してはいけません。
被相続人の方がご自身で書かれた遺言書は、「自筆証書遺言」といい、これを家庭裁判所の検認が必要となります。検認の手続きをせず勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料に処されてしまいます。
また、自筆証書遺言が法務局で保管されていた場合は、家庭裁判所での検認手続きは不要となります。
自筆証書遺言の検認についてと手続き
遺言者(被相続人)が自筆で本文、日付、氏名を記し押印した遺言書を自筆証書遺言といいます。
自筆証書遺言はいつでも手軽に作成ができるメリットがありますが、内容の改ざんや偽造もしやすいため、それらを抑止するために家庭裁判所での検認手続きがあります。
自筆証書遺言の家庭裁判所での検認手続きの流れは、以下となります。
家庭裁判所での検認手続きの流れ
- 被相続人(遺言者)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で検認の申立てを行う
- 申立て後に裁判所から検認期日の通知が届きます
- 検認期日当日、申立人は家庭裁判所へ遺言書を持参
なお、申立人以外の相続人の出席については選択が自由です。 - 裁判官によって遺言書の開封・検認を行います。開封には申立人と相続人の立ち会いが必須です。
- 検認終了後に「検認済証明書」の取得申請をおこないます。これは、遺言を執行するために必要となります。
検認の手続き後は、遺言書の内容沿って遺産分割および相続手続きを進めます。
遺言書の検認手続の目的は、相続人に遺言書が存在することとその内容を知らせることに加え、遺言書の形状や日付、被相続人の署名等を明らかにすることです。
遺言書の内容が有効か無効かの判断を下すものではありません。
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