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遺産分割が滞った場合〈調停の利用〉

遺言書が遺されていない相続では、相続人全員で遺産分割の方法を話し合う「遺産分割協議」を行うこととなります。

しかし、相続財産の中に不動産などの分割が難しいものがある場合などは公平さを保つことが難しいことも多く、相続人全員が納得する遺産分割を実現するのは困難なことも多くあります。

遺産分割協議を何度もおこないながらも、協議が一向にまとまりらない場合は「遺産分割調停」の利用を検討することをおすすめいたします。

遺産分割調停について

遺産分割がまとまらない場合に利用できる制度が遺産分割調停となります。これは、相続人全員から介入した調停委員が意向や事情などを伺ったうえで解決方法の提示などのアドバイスをします。

この利用には、家庭裁判所への申し立てをおこなう必要があり、以下の書類の提出が必要になります。

遺産分割調停に必要となる書類

  • 遺産分割調停申立書
  • 財産目録
  • 相続関係説明図
  • 被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本、住民票もしくは戸籍附票
  • その他の添付書類 等

1か月に1回程度(最低でも4~5回)の調停を経てから、審判を行います。
不成立となった場合は自動的に審判手続きが開始され、審判が裁判官によって下されます

遺産分割調停を利用する主な案件とは

「遺留分」「寄与分」「当別受益」といった法律上の判断が求められる案件では、遺産分割調停が利用されることが多くあります。

遺留分

一定の法定相続人が最低限取得できる財産の割合を遺留分といいます。

その割合を侵害された相続人は侵害する財産を取得した相続人に対して遺留分の請求(遺留分侵害請求権)をすることができます。

寄与分

被相続人に対して生前に財産形成や維持等に貢献した、療養看護に努めてきたりした相続人に、他の相続人よりも多くの財産を分配する制度のことを寄与分といいます。
これを受けるには要件が設けられており、寄与分必ずしもを受け取れるとは限らないことに注意が必要です。

特別受益

被相続人から生前贈与、遺贈、死因贈与を受けて得た利益のことを特別受益といいます。
特別受益を受けていた方が相続人のなかにいる場合は、遺産分割時に相続人全員が公平になるよう勘案する必要があります。

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