こちらでは一部の相続人が遺産分割に応じない理由について、例をご紹介します。
相続手続きにおいて最も難しいのが遺産分割の話し合いをまとめることです。
遺言書が遺されていない限り、亡くなった人の遺産をどのように分けるかは、相続人が話しあって決める必要があります。
この話し合いのことを「遺産分割協議」といいますが、遺産分割協議は相続人全員が参加しなければならず、一人でも欠けた状態で協議内容が決定しても意味がありません。
しかしながら、何かしらの理由があり遺産分割協議の参加を拒む相続人がいる場合もあります。
遺産分割に応じない相続人の理由
- 生前から被相続人の財産管理を行っていた関係で自分の使い込みがあり、財産内容を知られたくない
- 被相続人の死後に通帳から勝手に現金を引き出していた
- 被相続人名義の自宅から退去したくない 等
後ろ暗い理由を抱える相続人は、不利な状況になる遺産分割協議に参加することを拒む傾向があり、参加を説得することは非常に難しいといえます。
また、遺産である預貯金口座はその存在が確認できれば凍結が可能ですが、凍結以前に使い込まれた財産のすべてを取り戻すのは困難であり、相当な時間がかかることを覚悟しなければなりません。
相続人のうち遺産分割協議に応じない人がいる場合には、早めに小郡・朝倉相続遺言相談センターまでご相談ください。