被相続人の遺産について話し合いを行う前に、まずは相続財産のすべてを調査し、財産内容や評価額を相続人全員が把握できるようまとめておくことが大切です。
しかしながら、生前から被相続人の財産を管理していた相続人が他の相続人に財産内容を開示せず、どのような財産があるのかを正確に把握できないというケースは少なくありません。
被相続人の財産を開示できない理由として、個人的に使い込んでいる事実を隠すためという場合も多く、残念ながら使い込まれた財産を全額取り戻すことは非常に難しいとされています。
相続財産の開示を拒むケースとは
【例1】法定相続分以上を相続する権利を主張し、財産内容を隠そうとする
生前に被相続人の生活支援や介護等をしていた相続人が、法定相続分以上の相続を望み、他の相続人に対して遺産の財産内容を教えないというケースです。
生前から被相続人のキャッシュカードなどを預かっていた相続人は、被相続人の財産で個人的な買い物をしたり、自身の財産として利用していたりした過去がある可能性があります。そのことを他の相続人から問い詰められることを恐れ、財産内容を明かすのを嫌がります。
【例2】「葬儀費用で遺産は使い切った」といいきる
葬儀費用の相場についてはなかなか知る機会が少ないため、喪主にすべてを使ってしまったと言われれば、それ以上の詮索は難しいと考えがちです。
「葬儀費用以上に遺産はあったはず」と思う理由がある場合には、葬儀社に問い合わせして総額の確認をすると良いでしょう。
【例3】弁護士に任せているといい、話し合いに応じない
本当に弁護士へ依頼していれば、弁護士から「受任通知」が届くはずです。他の相続人に通知が届いていないようであれば、依頼は嘘である可能性もあります。
なお、弁護士は相続人全員の代理人になることはできないので、弁護士に対応を求める場合には、自分自身で依頼をする必要があります。