遺言書が存在しない相続では、被相続人の遺産をどのように分けるかについて相続人同士の話し合いで決定します。
民法において法定相続割合が定められているものの、相続人が納得すれば遺産をどのような割合で分けても問題はありません。それゆえ相続人同士の主張が嚙み合わないといつまでも遺産分割がまとまらなかったり、場合によっては話し合うことすら難しい状況となったりするケースもあります。
こちらでは遺産分割の手続きにおいて起こりうるトラブルについてご紹介いたします。
相続では多額の資産の行く末について考えなければならず、トラブルなく終えるのは容易ではありません。しかし遺産分割前にきちんと事前準備をして遺産分割協議に臨めば、話し合いをスムーズに進めることも可能です。
相続手続きを進めるにあたり、事前に相続におけるトラブルの要因を確認しておきましょう。
遺産分割の際に起こりやすいトラブル
相続財産を原因としたトラブル
- 遺産が被相続人の自宅のみだが、相続人が複数いる。どのようにわけてよいのかわからない
- 自宅にて遺品整理をしたところ、借金が発見された
親族間の関係性によるトラブル
- もともと相続人間の仲が悪く、遺産分割協議が進まない
- 相続人のうち一人が音信不通。どこにいるのかわからない
- 相続人に被相続人の前妻の子がいる。会ったこともなく、遺産分割の取り決めが難しい
- 被相続人の同居家族であった相続人が遺産内容を教えてくれない
- 相続人の一人が多額の生前贈与を受けていたため、平等な遺産分割案に納得できない
遺産分割の話し合い時に起こったトラブル
- 相続人の一人が勝手に遺産分割協議書を勝手に作成し、署名・押印を強要してきた。
- 相続人の配偶者が話し合いに参加し、意見を主張してくる
- 相続税の申告期限が迫っているが、遺産分割がまとまらない
上記のトラブルを未然に防ぐために重要となるのが、遺産分割協議前に行う事前準備です。
戸籍収集による相続人の確定、財産調査による根拠資料の取り寄せ、財産目録の作成などはきちんと行っておき、正確な情報を相続人全員が把握したうえで遺産分割協議を行いましょう。
相続手続きを進めたいが何からすればよいかわからない、親族トラブルを起こしなくないという方は、専門家に一度ご相談されることをおすすめします。