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やり直しのきかない遺産分割協議書

正しく作成された遺産分割協議書法的効力をもつ書面です。

「冷静な判断ができずに、遺産分割協議書に署名、押印をしてしまった」とご相談される方もいらっしゃいますが、原則としてやり直しができないものとお考えください。

もし、特定の相続人から一方的に遺産分割協議書が送られてきたら、安易にサインをせずにきちんと遺産内容を確認してから判断するようにしましょう。
財産内容について不透明な部分がある場合、単独であっても相続人の権限で調査を行うことができます。

遺産分割協議書とは

被相続人の相続財産の分割内容をまとめたものが遺産分割協議書です。遺産分割協議書を作成するには、相続人全員で遺産について話し合い、分割内容について合意する必要があります。

遺言書が残されていない相続において、遺産分割協議書は遺産の名義変更の際に提出が求められる書類のひとつです。

相続人全員の署名・押印がされている遺産分割協議書は、その内容を相続人が合意したものの証明として取り扱われるため、原則取り消すことはできません。

しかし、遺産分割における状況等によっては無効または取り消しとなるケースもありますので、下記にてご説明いたします。

遺産分割協議書が無効・取り消しとなるケース

  • 遺産分割協議に相続人が全員参加していない
  • 遺産分割協議書に相続人全員の署名・押印がされていなかった
  • 脅迫により遺産分割協議書に署名・押印をしてしまった
  • 相続財産の一部が隠蔽されたまま話し合いがおこなわれた 等

上記のケースにおいては改めて相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、さらなる時間と労力がかかります。期限の定めがある相続手続きも存在するため、遺産分割協議が長引くことは避けたいものです。

なお、無効や取消事由にあたらない場合であっても、相続人全員が合意すれば、遺産分割協議をやり直すことはできます。

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