ここでは相続税申告における財産の評価で必要になる書類についてご説明いたします。
自身が相続人になり相続手続きをすることになった場合、そもそも亡くなった方がどのような財産をどれだけ所有していたのかがわからないと、遺産分割についての話し合いができません。したがって相続手続きでは「財産調査」を行います。
財産調査は遺産分割協議前に金融機関や法務局にて行い、相続財産の全体像が一目で把握できるよう「財産目録」を作成しておきます。
相続税申告は相続が発生したら税務署から納付額を通知されるものではなく、相続人側で納付額を算出して基礎控除額を超えた場合に申告を行う、申告納税制度を採用しています。財産調査の際に取り寄せた根拠資料は、相続税額を計算する際にも活用されます。
下記で相続税評価額を算出するために準備すべき書類をプラスの財産、マイナスの財産それぞれで確認していきましょう。
プラスの財産の評価の際に必要な書類
預貯金
- 預金残高証明書 等
- 定期預金の預金証書
- 過去5年分の預金通帳
- 手元にあった現金(たんす預金等)も相続財産に含まれる
不動産
- 登記簿謄本
- 不動産についての所在地の詳細がわかる地図
- 土地の形状や面積を表す書類
- 固定資産税評価証明書
- 賃貸の場合は、賃貸借契約書など
被相続人が保険料の一部または全部を支払っていた生命保険
- 保険証書
- 死亡保険金の支払明細書
- 死亡保険金は受取人固有の財産となりますが、税法上は課税対象(みなし相続財産)
被相続人の退職金や貸付金等、未収金がある場合
- 金銭消費貸借契約書
- 請求書もしくは契約書等
- 死亡退職金の額を証明するもの
- 最終給与の支払い通知書 など
マイナスの財産の評価の際に必要となる書類
借金
- 金銭消費貸借契約書
- 借入残高証明書
- 借入金返済予定表 など
未払金の財産評価
- 税金に関する通知書や領収書
- 医療費の請求書や領収書
- クレジットカードの明細書
- 各種請求書や領収書 など
葬儀費等
- ご遺体の捜索、運搬に係った領収書
- 葬式、葬送、火葬、埋葬、納骨に関する領収書
- ご遺体、遺骨の回送費用の領収書
- 葬式費用(一般的な葬儀)の領収書
- 香典返し
- 墓石や墓地の買入れ等の費用
- 初七日や法事などの費用
- 香典返し以下の費用は、相続税の計算上はマイナス財産とはならない
上記が相続税申告を前提とした相続財産の評価に必要となる書類です。
なお、上記以外にも、相続税申告の際には「相続関係を証明する際に必要な書類」として戸籍等の提出が求められるます。一緒に準備しておきましょう。
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