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相続税と土地評価

相続財産の中には被相続人(亡くなった)が所有していた土地や宅地もあります。ここでは相続財産における土地の評価についてご説明いたします。

路線価評価と倍率評価

土地の評価は地域によって変わります。
相続税申告で土地の評価を行う際は、土地を「宅地・田・畑・山林・雑種地」などに分類します。そのうえで路線価が設定されている地域では路線価方式、その他の地域では倍率方式を用いて計算を行います。

路線価方式

路線価とは主に、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡あたりの価額のことをいい、千円単位で表記されます。主に市街化区域内における土地を評価するときに用います。

路線価図

路線価は、国税庁のホームページに掲載のある「路線価図・評価倍率表」で確認することができます。
それぞれの道路に載っている数字とアルファベットから、土地の路線価図を読み取ります。
例えば、250Bは250千円を表し、道路に面している土地の1㎡あたりが25万円ということになります。

土地の額の概算

土地の形状等を加味する必要がありますので、路線価にその形状に応じた各種補正率を適用します。その土地に見合った単価を求め、その土地の地積をかけて評価額を算出していきます。

倍率方式

倍率方式は路線価の定められていない地域における評価方法です。固定資産税の課税明細書に記載されている、固定資産税評価額及び評価倍率を用います。
評価倍率も、国税庁のホームページで確認できます。

土地の評価についてはご自身で概算することも可能ですが、それぞれの土地の特徴や形状を考慮し、正確で適法な評価をする必要がありますが、複雑な計算となる為税理士でも難しいものとされています。

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