相続財産の中には被相続人(亡くなった)が所有していた土地や宅地もあります。ここでは相続財産における土地の評価についてご説明いたします。
路線価評価と倍率評価
土地の評価は地域によって変わります。
相続税申告で土地の評価を行う際は、土地を「宅地・田・畑・山林・雑種地」などに分類します。そのうえで路線価が設定されている地域では路線価方式、その他の地域では倍率方式を用いて計算を行います。
路線価方式
路線価とは主に、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡あたりの価額のことをいい、千円単位で表記されます。主に市街化区域内における土地を評価するときに用います。
路線価図
路線価は、国税庁のホームページに掲載のある「路線価図・評価倍率表」で確認することができます。
それぞれの道路に載っている数字とアルファベットから、土地の路線価図を読み取ります。
例えば、250Bは250千円を表し、道路に面している土地の1㎡あたりが25万円ということになります。
土地の額の概算
土地の形状等を加味する必要がありますので、路線価にその形状に応じた各種補正率を適用します。その土地に見合った単価を求め、その土地の地積をかけて評価額を算出していきます。
倍率方式
倍率方式は路線価の定められていない地域における評価方法です。固定資産税の課税明細書に記載されている、固定資産税評価額及び評価倍率を用います。
評価倍率も、国税庁のホームページで確認できます。
土地の評価についてはご自身で概算することも可能ですが、それぞれの土地の特徴や形状を考慮し、正確で適法な評価をする必要がありますが、複雑な計算となる為税理士でも難しいものとされています。
小郡・朝倉相続遺言相談センターでは税理士の独占業務についてはパートナー税理士が担当しておりますが、相続税申告の経験豊富な税理士と連携しております。当事務所の相続手続きはこういった専門家と連携してワンストップでお客さまのお手伝いをしておりますので、安心してご相談ください。